賃貸経営メールマガジン

大規模リフォームが建築確認の対象に

リフォーム・リノベーション
2025/4/24

ここ数年戸建て賃貸の需要が高まっていますが、建築基準法の改正に伴い今年の4月から木造戸建ての大規模リフォーム時に建築確認申請の手続きが必要となりました。

 

(※引用元 国土交通省HPより)

 

 

改正前は延べ面積が500㎡以下の木造2階建てや木造平屋のいわゆる一般的な木造戸建てなどが該当する、建築基準法第6条における「4号建築物」に関しては、大規模なリフォームの建築確認は不要でした。

これは40年以上前の4号建築物の着工数の急増により人手不足が懸念され、新築する際の効率化を図ることが目的で創設された4号特例の恩恵をリフォームでも受けられていた為になります。

 

今回の改正によって4号特例が縮小(実質的には廃止)され、4号建築物は「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類されるようになり、新3号建築物に該当する延べ面積200㎡以下の木造平屋に関しては今まで通り建築確認の必要はありませんが、2階建ての木造戸建ては事前に建築確認手続きが必要となる新2号建築物に該当することになりますので注意が必要です。

 

 

キッチンやトイレ、浴室などの水回りのリフォーム、バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事は手続き不要になりますが、

例えば2階のフローリング工事をする際、新しい床材を上張りする工事であれば建築確認は不要ですが、張替え工事をする場合は建築確認が必要になる可能性があります

また、室内ではなく室外である「屋根」に関しては、

既存の屋根の上に新しい屋根を被せるカバー工法によるリフォームは建築確認の必要はないと明言されていますが、改修の範囲が垂木までに及ぶような改修で、改修面積が総水平投影面積に占める割合で過半となる場合は建築確認が必要とされています。

 

4号特例が使えなくなることにより、今後確認申請が必要なリフォームをする場合は、建築基準法令の規定への適合状況を建築士に調査をしてもらう必要があり、全ての規定が審査・検査の対象となりますので、以前よりも費用が掛かりますし、工事着手のタイミングや工程にも影響が出てくることが考えられます。

 

手続きや確認申請が必要かどうかの判断は難しい点が多いかと思いますので、まずは専門家に見てもらうことが必須です。

 

弊社では新築はもちろんですが、リフォームのご提案もしております。

賃貸のリフォームが得意な業者、法改正にも柔軟に対応している業者のご紹介も可能ですので、賃貸経営でお困りなことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

神奈川支店 開発営業部
土屋 一夢

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