賃貸経営メールマガジン

大雨などの‘’水災‘’から大事な賃貸物件を守るためには

メンテナンス・管理トラブル災害
2024/12/19

2024年10月10日(台風や集中豪雨などの自然災害に向けて大家さんがするべき備えとは )に配信させていただいた記事では、皆様の大事な賃貸物件を自然災害から守るための備えについてお話しましたが、今回は日本でも大規模自然災害の一つとして挙げられる『水災』から大事な賃貸物件を守るための備えに着目してお話させていただきます。

 

近年、日本では短時間に集中的に大量の雨が降るゲリラ豪雨などが頻発しており、多くの被害を引き起こしております。ゲリラ豪雨などの強度の強い雨が降る頻度は約40年前の1980年頃と比較して、約2倍にもなると言われております。

大雨が降った日にニュースを見ると、河川の氾濫による道路の冠水、場所によっては土砂災害など目を背けたくなる映像を目にします。都内であれば地方と比べ、土砂災害が起こる可能性は低いかと思いますが、道路の冠水の影響によって皆様の大事な賃貸物件に被害が及ぶことは大いに考えられます。冠水が起きてしまうと、フローリングや壁紙が水浸しになり、家具や電化製品なども故障してしまい使えなくなってしまいます。

このような被害が起きてしまった場合、基本的にはオーナー様に建物や設備修繕の義務が発生しますので、突発的に多額の修繕費用が発生しないようにするための備えが非常に重要です。

一番皆様が簡単かつすぐに出来る備えとしては、台風などの自然災害時と同じく火災保険の見直しになります。

火災保険は火災だけではなく、落屑や風災・雪災・盗難・衝突などによる損害に対して幅広く補償することが出来ます。保険会社によっては、補償内容が異なるプランが用意されている場合や、一部の補償を付帯するかしないかを自由に選択することが出来る場合が御座います。一部の補償しか付帯されていない場合は、契約時に『水災補償』を付帯することで、台風や暴風雨、豪雨、洪水、高潮、土砂崩れなどによる被害も補償の対象となります。

 

水災補償で主に受けられる補償は、台風や暴風雨、豪雨などによる洪水や融雪、土砂崩れなど水に起因する災害で建物や家財が被害にあった場合です。台風やゲリラ豪雨が発生し、道路の冠水によって床上浸水が起きてしまった場合などが例として挙げられます。

水災補償は被った全ての損害に対して保険金が出るのではなく、各保険会社が定める支払い要件に満たした場合に支払われます。支払い要件は皆様がご契約されている会社によって異なりますので、今回は一般的な規定をご紹介致します。

 

・建物や家財が保険価額の30%以上の損害を受けた場合

・床上浸水又は地盤面から45cmを超える浸水によって損害を受けた場合

※床上浸水=建物内のフローリングや畳など床を超える浸水のこと

※地盤面=建物の高さを測る為の基準面を指し、家の基礎の最も低い部分のこと

 

上記のような規定に満たしても水災補償が支払われない場合もあるので注意が必要です。主に水漏れや地震・噴火による津波などが水災補償の対象外となります。

また、マンションやアパートの上階からお風呂や洗濯排水が漏れ、自宅の壁面や家具が損害を受けた場合は、水災(水害)として扱われそうですが『水漏れ』という扱いになるので、心配な方は水漏れの補償を付帯することをお勧めします。

 

地震による津波や土砂崩れによって生じた被害は一見すると、水災(水害)として扱われそうですが、こちらは地震保険での補償になるので、火災保険に地震保険を付帯することをお勧めします。

 

最近では、雨などの冠水以外にも夏場に雹による被害も多く見かけることがあります。雹による被害は火災保険のプランによってはカバー出来ますが、補償内容が手薄な場合は『雹災補償』と呼ばれる雹に対する補償をつけておく必要があります。サイズの大きい雹が降ってくると、屋根が破損したり、雨戸や戸袋に凹みが出来てしまうことがあります。損害が経年劣化によるものと判断された場合は、雹災補償による損害保険金が支払われない場合もありますので注意が必要です。

 

今回は自然災害の中でも大規模自然災害の一つとして挙げられる『水災』に着目してお話をさせていただきました。

水災補償は現在契約している火災保険に後付けで加入することが出来る場合がありますので(※保険会社や商品・サービスによって異なります)、河川が近い地域や低層の賃貸物件を所有している方は早めに保険内容の見直しをお勧めします。

 

何かご不明な点が御座いましたらお気軽にご相談下さい。

 

 

城東支店 開発営業部

大野 駿太

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