賃貸経営メールマガジン

台風や集中豪雨などの自然災害に向けて大家さんがするべき備えとは

メンテナンス・管理トラブル災害
2024/10/10

日本では毎年7月~10月の夏から秋にかけて台風や集中豪雨が多く発生します。

中には勢力が強く、土砂崩れや洪水、突風などが原因で地域によっては

甚大な自然災害をもたらす台風が発生します。

 

台風が発生すると、雨水による玄関の浸水・突風により

窓ガラスが割れてしまうなどの被害がニュースなどで多く見受けられます。

 

皆様の大事な資産であるアパートやマンションをこのような自然災害から守り、

被害を少しでも減らすためには、早めの対策や備えが大事になります。

 

今回は事前にどんな対策をとれば被害を抑えることが出来るのか簡単にご紹介させていただきます。

 

まず前提として、賃貸物件が台風や自然災害などによって被害にあった場合、

修繕費などは原則的に貸主であるオーナー様のご負担となります。

 

実際に民法第606条「賃貸人の修繕義務」には、

『賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。』

と記載されております。

 

台風や集中豪雨などの自然災害による被害は、賃借人に帰責事由がない場合がほとんどですので、

台風によって窓ガラスが割れてしまった場合の修繕費は貸主であるオーナー様のご負担となります。

しかし、台風が来ているのがわかっていながらも窓を開けっぱなしにしていたことにより、

修繕が必要となった場合は、賃借人に落ち度がありますので、

修繕費は賃借人負担となる場合も御座います。

 

建物の修繕費のみならず、建物の管理を怠っていたために照明が落ち、

通行人に怪我を負わせてしまった場合、怪我の具合によっては

損害賠償請求をされてしまう可能性もあります。

 

 

前置きが長くなりましたが、

台風や集中豪雨などの自然災害による被害を少しでも抑えるための主な事前対策として、

 

(1)屋根や外壁などの修繕

→既に剥がれ落ちそうな外壁や屋根がある場合、突風などによってご自身の物件のみならず、

住民や周辺の物件にも被害を及ぼす可能性があるので早めの修理が必須になります。

 

(2)排水溝や雨樋など水の通り道の清掃

→雨水などの通り道となる排水溝や雨樋にゴミなどが溜まっている場合、水はけが悪くなり、

集中豪雨などによって浸水する可能性があります。

 

(3)物件周辺に置かれている物の片づけ

→植木鉢やゴミ箱が物件の外に置かれている場合は、

台風などの強風などで飛ばされてしまう可能性が高いので、

事前に物件内にしまっておく必要性があります。

 

上記の3つの対策は物件を守るための対策になりますが、自然災害による被害から

オーナー様ご自身を守る必要性もあります。

 

例えば、建物が損壊してしまった場合にオーナー様が

高額な建物修繕費用を負担しなくてはならない場合があります。

先程も述べたように、賃借人に過失がない場合の修繕費の負担は貸主であるオーナー様になります。

自然災害は避けることが出来ないものですので、上記のような事案が発生した場合に対応出来るように

火災保険などの保険への加入が必須になります。

火災保険では、火災はもちろんのこと風災や落雷などの被害もカバーできます。

しかし、地震による火災や津波は火災保険の対象外となりますので、別途地震保険への加入が必要です。

 

火災保険や地震保険以外にも、管理不備による賠償請求への対策として施設賠償責任保険、

自然災害によって家賃収入が断たれた場合の補償として家賃保障特約を火災保険につけることが出来ます。

定期的に加入している保険の見直しをすることで、自然災害による被害からご自身を守ることが出来ます。

 

今回ご紹介した自然災害に対する事前対策を行うことで、少しでも被害を抑えることが出来ますので、

早めの対策を取られることをお勧め致します。

もちろん、物件の修繕が必要な場合は、弊社からもご提案をさせていただきますが、

気になる点やお気づきの点が御座いましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

城東支店 開発営業部

大野 駿太

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