賃貸経営メールマガジン

非居住者が貸主の賃貸借契約における源泉徴収について

その他税金
2024/1/11

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

今回は大前が担当致します。

まずはじめに、令和6年能登半島地震において被害にあわれた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

また、一日も早く復興されますようお祈り申し上げます。

 

 

 

皆様がお部屋を借りる際は、賃料や礼金、間取りや構造、駅や駅までの距離等でお探しされる方が多いと思いますが、税金の事まで気にされたことはないと思います。

海外在住のオーナー様(非居住者)が所有する物件の場合、借りる側が税金を支払う(源泉徴収を行う)場合があります。

 

『非居住者とは?』

日本国内に住所がなく、かつ現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所がない人のことを言い、外国人や外国法人、海外に1年以上転勤、在住の日本人がこれにあてはまるとされております。

日本の居住者であっても非居住者であっても、日本国内で不動産所得等の所得が発生した際には、確定申告によって所得税額を計算、それに従って税金を納める事となります。

ただし、非居住者が日本国内にある賃貸物件を貸し付ける場合には、その賃料に対して所得税が源泉徴収されることがあります。

非居住者に対して賃借料を支払う際に、賃借人はその賃借料の20.42%分の所得税を源泉徴収しなければなりません。

つまり、賃貸人である非居住者には賃料の79.58%分しか収入として入ってこないことになります。

非居住者に対して賃借料を支払う際に、賃借人はその賃借料の20.42%分の所得税を源泉徴収しなければなりません。

※非居住者の居住国と日本が租税条約を締結している場合は減税や免除となる場合もあります。詳細は税務署にてご確認下さい

※不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません。つまり賃借人が法人の場合、または個人で自己や親族の居住用以外用途(店舗など)を借りる場合に該当します。

 

『源泉徴収をした所得税を納める期限』

非居住者等に対して、国内において支払った不動産の賃借料から源泉徴収した所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

また、非居住者等に対して不動産の賃借料を国外で支払う場合であっても、支払者が国内に住所もしくは居所または事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収しなければなりません。

この場合の納付期限は、支払った月の翌月末日となります。

ここまで説明したように、非居住者から法人などが部屋を借りる際は、源泉徴収の手間が発生するため、そういった物件は契約しない法人もあります。

そういった状態を避けるため、借主が源泉徴収をしなくてもよいように、サブリース(借上)という方法があります。

サブリース(借上)とは、一旦物件を賃貸管理会社に貸し、その管理会社が転貸(又貸し)として第三者に貸出す方法です。

賃貸管理会社が納税義務者となるため、借主が源泉徴収をする必要がありません。

入居者募集の間口も広がるため、当社では海外転勤で非居住者に該当しそうな場合はサブリース(借上)でのご契約をご提案しております。

海外転勤等で非居住者に該当される方がいらっしゃいましたら、まずは管理会社に相談する事を推奨致します。

 

当社ではサブリース(HIRO一括借上)システムをご用意しております。

当社が貸主となって転貸するシステムとなっており、源泉徴収も当社にて行います。

賃貸経営にお悩みの方やこれから賃貸経営を始める方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談下さい。

 

本社 アンサー事業部
大前 優

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