支払督促とは?
今回は支払督促についてお話ししたいと思います。
「滞納されている家賃を支払ってもらいたい」など、お金の未払いに関する紛争が発生した際に支払督促を利用する方法があります。
そうした場合は民事訴訟の手続を利用して法的に解決を図ることができますが、いざ訴訟となると手間や費用の点でためらってしまう、ということは多いのではないでしょうか。
お金の未払いに関するトラブルを解決するためには、「民事訴訟(「少額訴訟」を含む。)」のほかにも、「民事調停」や「支払督促」といった手続があります。
これらの手続は、金額や迅速性、手間などさまざまな事情に応じて、使い分けることができ、諸条件はありますがどの手続を利用するかは利用者自身が選ぶことができます。
1.民事訴訟~判決によって解決を図る手続
裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図ります。
2.少額訴訟~原則1回の審理で行う迅速な手続
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる訴訟で、1回の審理で判決が言い渡されます
3.民事調停~話し合いで円満な解決を図る手続
裁判所の調停委員会のあっせんにより、話し合いによる解決を図るもので、調停で合意された内容は判決と同様の法的効力が生じます。
4.支払督促~書類審査のみで行う迅速な手続
申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを求める制度で、相手方からの異議の申立てがなければ判決と同様の法的効力が生じます。
【支払督促の特徴】
裁判所に出向く必要がない
書類審査のみで行われる手続で、利用者が訴訟などのように裁判所に出向いたり、証拠を提出したりする必要がありません。
裁判所に納める手数料が、訴訟の半分になる
支払督促の手数料は、訴訟の半分です。例えば、100万円の支払いを求める場合、裁判所に納める手数料は、民事訴訟では10,000円ですが、支払督促では半分の5,000円になります。
申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が金銭の支払いを命じる
申立人の申立てに基づいて、裁判所書記官がその内容を審査し、相手方の言い分を聞かないで金銭の支払いを命じる「支払督促」を発付します。
「仮執行宣言付支払督促」により強制執行を申し立てられる
発付された支払督促を送っても、相手方がお金を支払わず、異議申立てもしない場合、申立人は支払督促に対して仮執行宣言を発付してもらい、強制執行を申し立てることができます。
支払督促の手順や申立に関する詳細、申立書等は裁判所ホームページに掲載されておりますので、ご利用の際はご確認下さい。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
本社 アンサー事業部
大前 優