不動産契約で支払う手付金とは & オーナー様向け!相続税対策セミナーのご案内
不動産の売買契約で耳にする「手付金」。契約書には必ず記載される金額ですが、この手付金について、理解している方は少ないかもしれません。手付金とは?について今回はお話させていただきます。
◆手付金とは
不動産売買契約では、契約締結時に、買主が売主に対して「手付金」を支払うことが一般です。
手付金は、契約の成立を前提として、売主にいったん預け、売買代金全額を支払う際に返還してもらうものですが、手続きにかかる手間を省くために契約書類では「残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する額」として扱われます。
新築マンションの購入時などに「優先的に購入できる権利を確保する」ために預ける「申込み証拠金」とは違うものとなります。
◆手付金は3つある
・1つ目は契約締結を証明するために授受される手付金(証約手付)
・2つ目は契約違反(違約)があった場合に、賠償額とは別に没収される手付金(違約手付)
・3つ目は売買契約の解除にかかわる手付金(解約手付)
このうち、一般的な不動産売買契約で記載される手付金は「解約手付」で、この手付により、買主は売主に対して既に支払った手付金を放棄することにより、売主は買主から受け取った手付金の倍額を支払うことにより、売買契約を解除することが出来ます。
売買契約を締結する際は、手付金の種類がこの「解除手付」になっているかどうか確認しましょう。ただし、解約手付による契約の解除は「相手方が履行に着手するまで」の間であれば可能とされており、相手方が契約に定められた事項を実行していれば、手付金を支払ったとしても契約解除は出来ません。
◆手付金相場
手付金の相場は、不動産売買価格の概ね5~20%程度。
なお、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)の場合は、法律で20%以内と定められていますが(宅地建物取引業法第39条第1項)、その範囲内であれば契約の際に売主・買主が協議して決めて良いことになっています。
手付金は、契約解除のためのお金という、不動産売買契約の根本に関わるものなので、その意味と目的をしっかり理解して、支払いたいものです。
◆手付金を支払うタイミングと支払い方法
手付金の支払期限については法的な制限は決まっておらず、一般的には契約日当日までに買主が売主または不動産業者に手付金を支払い、それを確認した上で売買契約を結ぶことが多く、手付金は現金で支払われるケースが多いです。
また、契約日前に手付金を振り込んだ場合、契約日までの間に売主が倒産する、あるいは行方不明になってしまうなどのリスクがありますが、契約日当日に現金で支払えば、そういったリスクを避けることができるというメリットもあります。
また、不動産の売買契約は原則として売主・買主が同席の上で行いますが、やむを得ず同席できない場合は、不動産業者等が、双方の元に足を運び、契約書面への記名や押印をもらう「持ち回り契約」をする場合があります。
買主が同席できず、持ち回り契約をする場合で手付金を当日現金で支払う場合は、不動産業者に手付金を預けることになります。その場合は必ず、手付金の預り証を受け取り、後日、売主からの領収書と引き換えるようにしてください。
◆契約内容をしっかりと確認する
手付金は不動産売買の契約解除のリスクを低くするという意味でも非常に重要な役割を果たすお金です。手付金の額が不当に安すぎないか、高すぎないか、また契約書に手付金の返還に関してどのような条件がかかれているのかなどを一つ一つ十分に確認してから、支払うようにするのが大切です。
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