賃貸経営メールマガジン

所有者不明土地の解消に向けて動き出した取り組み

法律・条例・制度
2022/12/15

所有者不明土地とは名前の通り、登記が行われていなく「所有者がわからなくなってしまった土地」のことを言います。
所有者不明土地は年々増加傾向にあり、現在は国土の約22%に上るといわれています。
所有者不明土地は、土地を管理する方がいないので荒れやすく、周辺環境の悪化を引き起こす恐れがあります。

また、持ち主がわからないので、不動産取引や自治体が行う開発や防災業務が行いにくい事も問題となっております。そのため、所有者不明土地が引き起こす問題や増加を受け、国は所有者不明土地を減らす取り組みや法改正を現在進めています。

・所有者不明土地の増加が問題になっている理由
過去に行われた相続の内容を把握している方がいない、相続に関わっている方の人数が増えすぎて土地の持ち主の特定が困難などの理由で所有者不明土地は発生してしまいます。
例えば住宅が建てられたまま放置された所有者不明土地は、空き家のまま放置していると倒壊リスクや放火、犯罪に使用されるリスクが上がり、周辺環境や治安の悪化につながりやすく、近隣トラブルから苦情が発生する可能性も出てきます。

・所有者不明土地解消に向けて変わる土地のルール
所有者不明土地の増加や発生しうる問題に伴い、国も所有者不明土地の解消に向けて動き出しました。具体的には法改正を行い、土地の管理ルールが変更される予定です。
所有者不明土地の解消に向けて変更される土地のルールは、主に以下の3つです。

 

1.相続登記の義務化

所有者不明土地は相続登記が行われずに発生してしまうケースが多いので、2024年から相続登記が義務化されることになりました。2024年以降は相続した不動産を3年以内に登記しなかった場合に、10万円以内の過料が発生する恐れがあります。相続登記の期限と罰則が明記されたことにより、相続登記は相続人全員による共同申請ではなく、土地を相続する相続人のみの単独申請がしやすいように、いくつかの点も同時に法改正されました。相続した土地の登記をしやすくなったとはいえ、2024年以降は相続登記が義務化され、場合によっては罰則が科せられるので注意が必要です。

2.相続土地国庫帰属法の創設

2023年4月24日から、相続等で取得した土地を国に帰属(渡すことが)できる制度である「相続土地国庫帰属法」が創設されます。
相続土地国庫帰属法を利用すれば、活用も売却もできそうにない維持費と管理義務のみがかかる土地を手放すことが可能です。

3.所在者情報変更の登記義務化

所有者不明土地は、相続登記が行われていない理由だけで発生するわけではありません。
実際には登記簿謄本に記されている所有者の氏名や住所が変更になり、行方がわからなくなってしまうケースも多いです。
所有者の氏名や住所変更により、所有者不明土地が発生するのを防ぐために、2026年4月からは「所有者情報変更の登記」が義務化されます。
以上の事から相続登記を後回しにせず、できるだけ早期に手続きをすることをお勧めします。

相続登記や所有者情報変更の登記は自分で行うこともできますが、司法書士に代行してもらうことも可能です。

 

弊社では、司法書士のご紹介も含めて、不動産に関するあらゆる角度からご相談が可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

城東支店  アンサー事業部
原田雅章

PICK UP
全カテゴリー注目NO1

RECOMMEND
オススメ記事

TOP