ファミリータイプ(1LDK含む)の賃貸計画を検討の方は必見!?
昨今、都心部の単身タイプは供給過多により飽和状態にあります。
そうした市場を鑑み、本来は単身タイプのご計画で収支を良くさせたいところ、融資審査上の収支をクリアするのであれば、二人入居や夫婦子供一人の3人世帯の入居が見込める1LDKやファミリータイプのご計画を検討されるオーナー様方が増加しているように思います。
そこで、既に皆様ご存知であるかもしれませんが、今年の令和4年1月20日に創設された「子育て支援型共同住宅推進事業」という補助金制度に着目してみたいと思います。
※本記事内の該当事業の詳細は2022年9月時点での国土交通省HPを参考としております。該当事業の詳細が変更される場合がありますので、予めご留意ください。
「子育て支援型共同住宅推進事業」について
共同住宅(賃貸住宅及び分譲マンション)を対象に、事故や防犯対策などの子どもの安全・安心に資する住宅の新築・改修の取り組みや、子育て期の親同士の交流機会の創出に資する居住者間のつながりや交流を生み出す取り組みに係る事業を公募し、予算の範囲内において、本整備に要する費用の一部を補助するものです。
※国土交通省HP「子育て支援型共同住宅推進事業について」より原文のまま
つまり、少子化対策の一環として、「子育てがしやすい共同住宅を整備していきましょう。それについて、条件を満たせば補助金を出します。」という制度事業であります。
まさに、これから1LDKやファミリータイプの賃貸計画をされているオーナー様方には利用しない手はないのではないでしょうか。
ただし、補助金制度事業ですから、様々な要件を満たさなければなりません。
これらの要件を満たせば、上限100万円/戸の補助金を受けられます。
まずは、1LDKやファミリータイプであれば補助金がでるのか?という点ですが、これは専有面積が40㎡以上でなければなりません。
2LDK以上のファミリータイプはどんなにミニマムなものでも、専有面積は自然と40㎡以上は確実に超えますから、こちらは特に意識をしなくても大丈夫でしょう。1LDKについては30㎡台から作れてしまいますので、補助金を受けたい場合は必ず40㎡以上の専有面積でご計画するように注意をしましょう。また、今さらですが1戸あたり40㎡以上でのご計画をされれば、不動産取得税や固定資産税の軽減措置の対象にもなりますので、一石二鳥です。
そして、要件はまだまだあります。下記に羅列していきます。
①対象住戸を含む建物は新耐震基準に適合していること。
②建物の所在地が土砂災害特別区域に該当しないこと。
③住宅が省エネ基準に適合していること。
④「子どもの安全確保に資する設備の設置」を整備する住戸が1棟当たり5戸以上であること。
⑤賃貸住宅の入居者(世帯)又は分譲マンションの居住者が、子育て世帯であること。
①につきましては、これから建築される建物ですから意識せずとも問題ないかと思われます。
②につきましては、所有されているご計画地が該当区域であった場合は、諦めるしかなさそうです。しかしながら、これからご計画地を購入等で取得する場合は、土砂災害特別区域内であるかご確認をして頂きたく思います。
➂についても、昨今のハウスメーカーさんや建築会社さんは特に意識されている項目でありますので、クリアする難易度はそれほど高くはないでしょう。
④については下記に貼付させていただいた一覧表に記載されている設備や仕様で子どもの安全が確保されている住戸が5戸以上であることとあります。
※国土交通省HPより引用、画像が不鮮明な場合は、下記国土交通省HP内の該当ページURLからご参照ください。
https://www.realestate.vmi.co.jp/house/#top
結構、細かい仕様を求められていますが、昨今の入居希望者は安全性や防犯面の意識が高いこともあり、導入することで入居促進に大いに寄与しそうな項目ばかりかと考えます。
上記一覧の文面ですと少しイメージがつきにくいかと思われますので、イメージ図も貼付させていただきます。
※国土交通省HPより引用、画像が不鮮明な場合は、下記国土交通省HP内の該当ページURLからご参照ください。
https://www.realestate.vmi.co.jp/house/#top
そして、⑤について補足致します。入居者が子育て世帯であることということですが、これは入居者のお子さんが小学生以下であることが条件となっているようです。
また、入居者募集では子育て世帯限定でしか募集できないことになります。「子育て支援型共同住宅推進事業」という事業のもと補助金を受けるわけですから、当然と言えば当然なのかもしれませんが、入居者募集の間口で昨今増加傾向にあるDINKS等の二人入居世帯の層が除外されてしまいます。
しかしながら、安心材料と言いますか救済措置があります。
入居者募集開始から3か月間は必ず子育て世帯入居限定で募集をしなければなりませんが、3か月の期間内に子育て世帯の入居者が確保できなかった場合は、子育て世帯以外の入居者を入居させることができるとのことです。
国土交通省HP上では、令和4年度の事業については完了実績報告の提出期限が令和5年2月3日まで、令和5年にかけて事業を実施される場合は、最終的な完了実績報告は提出期限が令和6年2月2日とのことです。
このように、子育て世帯が入居したくなる設備や仕様を補助金を受けて取り入れられる制度となっておりますので、40㎡以上の1LDKやファミリータイプのご計画を検討されている方は、是非利用を検討されてはいかがでしょうか?
弊社では賃貸建築の得意とするハウスメーカーさんや建築会社さんのご紹介から賃貸計画コンサル、サブリースを含む賃貸管理まで最初から最後までオーナー様に寄り添うことが可能な賃貸管理会社ですので、賃貸計画の際は是非弊社へご相談ください。
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