相続登記の義務化 決定
このたび、相続登記を義務化する法案が成立しました。以前より話題に上っていましたが、いよいよ正式に義務化されることとなりました。
これまで、相続登記に限らず、売買や贈与の登記も法律上、義務付けられてはいませんでした。しかし、登記を行わないことによって、所有者が変更したことを当事者でない人(いわゆる「第三者」)に主張できないため、“登記は行わなければならない”というのが一般的な常識となっていました。
ところが相続によって所有者が変更しても、一般的には親族らに権利が移るだけのケースが多く、第三者と権利を争うことにならず、相続登記を行わず放置することが実際にありました。
相続登記が長期間放置されると、相続人に更に相続が発生し、権利関係が複雑化することで最終的には所有者が特定できなくなる事態となってしまいます。
このことが最近特に問題化している所有者不明の土地や空き家の増加につながっていると考えられています。
政府もこの点を特に重要視していると言えます。こうした問題を解決する方法のひとつとして、相続登記の義務化が検討され、正式に導入の運びとなりました。
今回導入される相続登記の義務化制度の概要は、主に次のような内容です。
1.相続登記が義務となるのは3年以内
→ 相続登記義務化係る法改正案が成立し、公布日から起算して3年を超えない範囲内において定める日から義務化されます。
→ 相続による所有権移転登記の申請については、登記名義人について相続の開始があった時は、この相続により所有権を取得した者は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、この所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければなりません。
2.相続登記を行わなかった場合、罰則が適用される
→ 相続登記の申請義務を負う相続人が、期限内にその申請を行わなかったとき、違反者に対して10万円以下の過料に処する、という罰則が盛り込まれています。
⇒比較的短い期間を区切って義務化を開始させる点や、相続開始から3年以内に登記申請を求め、さらに罰則を導入するなど、相続登記の申請を相続人に強く促す意図がうかがえると言えるでしょう。
これまでお話しましたとおり、相続登記が義務化されると、期限内に手続きを行わない場合、過料が課されます。
しかしながら、遺産分割協議が長期化して、期限内に相続登記が間に合わないというケースも想定されます。こうした事態に対応する仕組みとして、「相続人申告登記」とも呼ばれる制度が新設されます。
最終的な相続登記は改めて行うこととし、その相続人である蓋然性の高い者を緊急避難的に登記する、というのがその概要です。
相続人申告登記をすることで相続登記の申請義務の実効性を確保し、とりあえず罰則の適用を回避することが可能となります。ただし、この制度は、あくまでも緊急避難的な措置で、所有者が死亡していることと、その相続人である蓋然性がある者を公示するというものにとどまるという点に、留意する必要があるでしょう。
また、現在特例で相続による土地の所有権移転登記の際の登録免許税が、期限付き(令和4年3月31日までの登記申請に適用)で免除となる優遇措置がありますが、この特例措置の更なる期間延長も検討されているという話が一部にあります。本来徴収できる登録免許税をゼロにしてでも、所有者不明土地問題を解決したい、という政府の強い意志が見て取れるといえるでしょう。
近い将来の相続登記義務化実施を見据え、今から少しずつでも相続登記のための準備が必要となるのではないでしょうか。
運営推進事業部
岡野 明徳