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2021年度 税制改正 住宅関連の概要

その他税金
2021/4/22

 

新年度がスタートしましたが、例年様々な分野での税制改正が行われるのに伴い、税負担が増える・減る、といった話題がニュースなどで取り上げられます。皆様もそうした報道などに触れられたことと思います。

今年度の税制改正においては、住宅関連の分野でも特に特例の緩和や期間延長などが盛り込まれています。今回は、住宅関連の税制改正の主要な事例をお伝えいたします。

 

① 住宅ローン控除の3年拡充

2019年度の税制改において、住宅取得等に係る消費税率が10%の場合には、住宅ローン控除の期間か10年から13年とする改正がされました。これは消費税増税に対する対策措置として導入されました。この改正では、2020年12月31日までに入居することを要件としていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた措置として、

・居住用家屋の新築の場合、2020年9月30日までに契約をしたもの

・新築分譲住宅の取得や既存住宅の取得の場合には、2020年11月30日までに契約したもの

について、2021年12月31日までの入居を要件に適用されることとなりました。

 

今回の2021年度の税制改正においては、さらに適用期間の延長が取られることとなりました。

・居住用家屋の新築の場合、2020年10月1日から2021年9月30日までに契約すること

・新築分譲住宅の取得や既存住宅の取得の場合には、2020年12月1日から2021年11月30日

までに契約したもの

について、2021年1月1日から2022年12月31日までに入居することを要件に住宅ローン控除期間

の3年延長が適用されることとなりました。

 

② 住宅取得等資金贈与税の非課税枠据置と面積要件緩和

親や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた場合に、所定の要件を満たすことで贈与税が非課税となります。この非課税枠は、購入する住宅の購入契約日によって決まります。当初、2021年4月1日以降の契約分より非課税限度額の引き下げが予定されていましたが、今回の税制改正で引き下げせずに据置となりました。

 

③ 固定資産税の増額据置措置

2021年度は、3年に1度の固定資産税の評価替えが予定されていた年度となります。当初、オリンピック開催を契機とした地価の上昇を背景に、2021年度の評価替えにおいては、エリアによっては評価額の上昇が見込まれる場合が想定されました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、評価替えを行った結果、評価額が上昇する土地については、2020年度の税額に据え置くこととなりました。この特例は、2021年度に限り適用されます。1年後の新型コロナウイルス感染状況や経済状況によって、さらに1年特例が延長されるかどうか、今後の注目点ではないでしょうか。

 

その他に、土地売買による所有権移転登記などに対する登録免許税の税率軽減措置の延長や、不動産取得税の課税標準・税率軽減の延長なども行われます。

 

以上、主要な内容について、お話し致しましたが、やはり新型コロナウイルス感染拡大の影響による経済状況の先行きに不透明感があることが背景にあり、特例の終了延期や期間延長など、税負担増を回避する内容が盛り込まれています。感染拡大終息へ向けての見通しがなかなか立たない状況ではありますが、こうした特例を上手く活用することで現在の厳しい状況を乗り切る手段のひとつとして検討頂けるのではないでしょうか。

 

本社 運営推進事業部 岡野 明徳

 

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