住宅用火災警報器設置の効果&オンライン個別税務相談会のご案内
空気が乾燥する季節は火災発生件数が増えますが、皆様も日頃から火の元のご注意を頂いているかと思います。
先日、東京消防庁から、『住宅火災・放火火災の実態(令和元年中)』が公表されました。火災件数や出火原因など、火災の実態に関する詳細なデータが含まれています。
この中で、「住宅火災警報器の状況」という項目があり、賃貸物件においても大変重要な内容が盛り込まれています。
令和元年に東京消防庁管内で発生した住宅火災件数:1,543件のうち、
① 住宅用火災警報器が設置されている住宅 709件 45.9%
② 自動火災報知設備が設置されている住宅 456件 29.6%
③ 警報器設備未設置の住宅 378件 24.5%
となっています。
一方で、 火災件数に占める死者発生件数が、住宅用火災警報器の設置済住宅・未設置住宅で、それぞれ
どの程度の割合かというと、
① 設置済 3.0%
② 未設置 10.3%
と、未設置住宅が上回る結果となりました。
また、住宅用火災警報器の設置済住宅・未設置住宅別の火災1件あたりの平均焼損床面積は、
① 設置済 3.0%
② 未設置 10.3%
と、未設置住宅が設置済住宅の約4.5倍となっています。
さらに、住宅用火災警報器の設置済住宅・未設置住宅別の火災1件あたりの平均損害額は、
① 設置済 3.0%
② 未設置 10.3%
と、未設置住宅が設置済住宅の約3.6倍となっています。
そして、法令の規定通り住宅用火災警報器を設置した住宅と、一部設置した住宅とで、発生した火災件数に占める『ぼや』(部分焼に至らない程度)の件数を比較すると、
① 規定通り設置の住宅 81.5%
② 一部設置の住宅 65.7%
という結果となっています。
以上のようなデータから、住宅用火災警報器の設置が、被害の軽減に大きな効果があることが示されていると言えるでしょう。
賃貸住宅は、1棟の建物内に複数の貸室があり、場合によっては多人数の入居者が居住しています。仮に火災が発生したとしても、住宅用火災警報器が作動し初期の段階で火災を防ぐことができれば、大きな被害につながらずに済むことが予測されます。
万が一住宅用火災警報器の設置がされていない場合には、必ず規定に即した設置をお願い致します。
さて、この住宅用火災警報器ですが、消防法、自治体条例の改正・制定により、賃貸住宅をはじめ全ての住宅においての設置が義務づけられてから10年以上が経過しています。
この設備はおおむね設置から10年程度経過すると、機器の摩耗故障期間に入るため、故障率も高くなり、正常に作動しなくなる可能性があります。このため消防署も設置から10年を目安に機器本体の交換を勧めています。
設置義務化された当時に設置されてそれ以降交換がされていない場合は、是非交換をお願い致します。
運営推進事業部 岡野 明徳
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オンライン個別税務相談会のご案内
3月20日(土)に開催する大家さん専門税理士先生とのオンライン個別税務相談会のご紹介をさせて頂きます。
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皆様と同じ『大家さん』から税制改正対策や税務テクニックのお話しをぜひお聞きください。
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今回はWeb会議アプリ『Zoom』を利用した相談会になりますので、わざわざ会場にお越し頂かなくとも、ご自宅等でリラックスしながらご相談して頂くことが可能です。
※機材をお持ちでない場合は弊社よりお貸出し等でご対応致しますので、お気軽にお問合わせください。
もちろん税務面以外にも「賃貸経営全般」のご相談も可能です。
今抱えているご不安やお悩みをこの場でぜひご解決ください!
まだ若干枠が残っておりますが、限定10組までのご案内になりますのでお早めにお申込みをお願い致します。
■相談会詳細■
3月20日(土)
参加費無料 完全予約制 限定10組
[第1枠] 13:00~13:30 [第2枠] 13:40~14:10 [第3枠] 14:20~14:50
[第4枠] 15:00~15:30 [第5枠] 15:40~16:10
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簡単ですので、お気軽にお申し込みください。
まずは弊社ホームページのお問い合わせフォームより必要事項を入力し、
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