相続登記の義務化!
所有権登記をしなくても特に問題がないことを理由に相続登記をしないケースが多々あるようです。相続登記とは不動産の所有者が亡くなった際に行う名義変更です。
下記でもお伝えしたように所有権不明の土地が多くあり、2019年12月の法制審議会で相続登記義務化の中間試案が発表されました。
https://www.hiro-web.co.jp/magazine/magazine-17985-2/
主な項目として、不動産を取得した相続人に相続登記の申請を義務付けるという事と相続登記手続きを簡略化する事、相続登記の申請義務に違反した場合は過料される。相続登記を義務付けるという事と申請義務を果たさなかった場合に過料があるという事です。
現在は相続登記しなければいけないという法的義務はありません。その上、手続きが難しく自分で行うことが困難で司法書士などの専門家に頼らなければならずその為放置してしまうこともしばしばとの事です。相続登記の申請の際は「遺産分割協議書」の添付も必要です。相続登記を放置して年月が過ぎてしまうことにより、法定相続人が増加しまって「遺産分割協議書」を作成することができずに実質的出来なくなるケースもあるようです。
今後はパブリックコメントを踏まえた上で最終的な調査や審議を行いますが、その必要性を充分に周知し理解を得ないと実効性が薄まってしまうとも指摘があります。中間試案では相続登記の申請義務を履行したものに利益を付与することも盛り込まれています。その利益とは登録免許税などの税制上の優遇処置や登記時に専門家に依頼する際の費用の補助などの意見が出ているようです。
相続登記がなされていない不動産は、実際の名義が放置されているようなものとなるので有効活用ができるかどうか疑問なものもあるとは思います。実際に東日本大震災の津波被害に遭った土地の登記簿に記載されている所有者が既に何十年も前に亡くなっていて復興事業のの用地買収の妨げになったという事もありました。その為、放置はせず登記をしておくという事は社会的道義としても必要なことだと思います。
本社 アンサー事業部
門脇 輝