賃貸経営メールマガジン

建築会社も間違える! 路地状敷地で共同住宅建築

建築計画
2019/12/12

皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。

 

【路地状敷地】や【旗竿地】、【敷地延長】と言われる土地はどれも

一緒で、道路に接道する幅が狭い通路的な土地部分の奥に建物が建て

られる広さの土地がある『旗』のような形をした土地を言います。

土地から購入して賃貸を建てるには通常の土地より割安感がありますが、

原則として東京都ではこの路地状敷地で共同住宅は建てられないとあり

ます。

 

ですから路地状敷地で賃貸を建てる場合は、共同住宅でなく長屋を

お客様に提案するのが一般的です。

(長屋とはそれぞれの住戸が直接外に出る玄関やアプローチを持ってい
ます。一方共同住宅は、共同階段や共用廊下を利用し各住戸の玄関
に入ります。)

路地状敷地 = 共同住宅 建築不可×
長  屋 建築可 〇

これがハウスメーカーの中でも浸透していますので、一般的には

路地状敷地で共同住宅が建築できる事は知られていません。

しかしながら下記一定の条件を満たせば、路地状敷地でも共同住宅が

建てられますので、お知らせします。

 ・階数:3階以下

 ・延べ床面積200㎡以下

 ・住戸が12戸以下

 ・道路から路地状部分の長さが20m未満

路地状敷地では2018年10月の東京都安全条例改正により、以前のような

長屋も建築する事が難しくなりました。

・玄関が道路に面しない住戸部分の床面積が300㎡を超え、住戸が

 10戸を超える場合は、敷地内の通路幅を改正前の2mから3m以上と

 しなければならない。など

 

しかし、一定の条件さえクリアできれば、路地状敷地でも賃貸を建築

できる可能性がありますので、諦めずに調べてみてはいかがでしょうか?

野﨑までご連絡頂ければ、お調べ致します。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。

 

さいたま支店 アンサー事業部

野﨑 正裕

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