所有者のわからない土地の広さは九州の面積と同じ?!&『\知らないと怖い⁉/民法改正で賃貸経営が大きく変わる‼』賃貸経営セミナー
皆様、所有者不明土地が九州の面積を上回っているということを
ご存知でしょうか。
所有者不明土地問題研究会による推計では2016年時点で
全国に410万ヘクタールあり、それは九州の面積約370万ヘクタールを上回っているそうです。
今後、何の対策をせずに放置しておけば、2040年までには
北海道の面積に迫る可能性もあるそうです。
まず、所有者不明土地とはどのような土地を指すのでしょうか。
不動産登記だけで所有者が判明しないかその所有者に連絡が付かない土地の事です。
少子高齢化が進み相続させたくても相続する人がおらず、そのままになってしまったり
相続後の管理が煩わしくあえて登記をしなかったり、所有者の住所が満州国であったり、
私が見た中で珍しかったのは所有者が海軍省となっているのもありました。
所有者不明土地は再開発の妨げや空き家問題、空き家に対する犯罪や火災などの
温床になりもちろん徴税の妨げにもなり大きな弊害となっていました。
これを経済的な損失で換算すると2017年から2040年の間で少なくとも
約6兆円になるとの推計もあります。
それを解消するために特別措置法が登場しました。
(1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく、
現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築。
・公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)
国、都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定
・地域福利増進事業の創設(利用権の設定)
地域住民等の福祉・利便の増進に資する事業について、都道府県知事が公益性を確認し、
一定期間の公告に付した上で、利用権(上限10年間)を設定(所有者が現れ明渡しを求めた
場合は、期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能)
(2)所有者の探索を合理化する仕組み
・土地の所有者の探索のために必要な公的情報について、行政機関が利用できる制度を創設
・長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地で
ある旨等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設
(3)所有者不明土地を適切に管理する仕組み
・所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が
家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設
(※出典:国土交通省 報道発表資料)
ただ現状この仕組みを活用した上で、条件を満たす土地は全国でも1%程だそうです。
今後の課題としては不明土地を生み出さない仕組みの構築ということで、
現時点で相続登記は任意であり、名義変更の手続きを行うかどうかは相続人の判断にゆだねられています。
しかし、2020年を目標に不動産登記の義務化を検討しているようです。
相続関連の登記だけではなく所有者不明土地を生み出さない取り組みは
まだまだこれから議論される余地はあり、
その膨大な土地の問題を解決するのはまだ先になるでしょうが、
所有者不明で手が出せなかった土地が市場に出てくる可能性がありますので、
市場の活性化ということでは一つの光明かもしれません。
アンサー事業部 門脇 輝
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
賃貸経営イベント情報
11月9日(土) 先着30名様
『\知らないと怖い⁉/民法改正で賃貸経営が大きく変わる‼』
満席に達しました場合は、キャンセル待ちでの受付となることをご了承ください。
【会場】TKPカフェ&バンケット京急川崎駅前
受付開始13:00 セミナー開始13:30~
※参加無料・要予約
今まで以上に賃借人に有利な改正になる今回の民法改正で、賃貸経営が大きく変わることが予想されています。今回の改正は敷金に関する判例法理・連帯保証人の保護・賃借人による修繕権・一部滅失等による賃料の減額請求等の4つのポイントがありますが、物件を預かる管理会社だけではなく、実際に賃貸経営をされているオーナー様にも改正点をしっかりと把握して頂き、新たなリスクに備える必要があります。不動産法務に詳しい専門家による解説とリスクマネジメントを学んでいただき、是非この機会に安定した賃貸経営を目指しましょう。
講師:ネクサス経営法律事務所 代表弁護士 山室 裕幸 氏
都内法律事務所で企業法務を中心に実績をあげ、2019年4月、不動産法務を得意分野とするネクサス経営法律事務所を共同設立し、自身が代表となる。これまでに大手建築会社や賃貸住宅フェアなどの大規模イベントが主催するセミナーなどで賃貸経営に関する講演を実施。不動産法務に関する豊富な経験と知識により、多くの案件を解決に導いた実績がある。
・第一部 13:30~14:15
◆民法改正-賃貸経営に与える影響
来年4月、民法の債権法分野が約120年ぶりの大改正を迎えます。これまでに培われてきた判例法理を明文化する形の改正もあれば、保証人による保証限度額設定の義務化のような極めて重大な改正もありますので、民法改正が賃貸経営に与える影響は無視できるものではありません。そこで、賃貸経営に関連する民法改正のポイントを解説します。
・第二部 14:25~15:10
◆賃貸経営の法的リスクと解決策
賃貸不動産の不適切管理、不誠実な賃借人の入居などによって貸主が法的リスクを負う場面は多々ありますが、そのような場面は民法改正によって増加するものと予想されます。そこで、賃貸経営における法的リスクを回避し、あるいは解決するための方法について解説します。
・個別相談会 15:20~
賃貸経営のご相談のほか、相続や税金対策、建替えを検討している等、賃貸経営全般にわたりご相談を承ります。事前のご予約により、山室先生・弊社スタッフの個別相談も受付けます。※定員に達し次第受付け終了となりますので、お早めにご予約下さい。
賃貸経営にご興味ある方、既に賃貸経営をされている方もぜひお気軽にご予約の上、ご参加ください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
【会場】
TKPカフェ&バンケット京急川崎駅前
〒210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町1-1-11 アパホテル1F
JR東海道線・京浜東北線・南武線『川崎』駅 中央東口より徒歩7分
京急本線『京急川崎』駅 中央口より徒歩3分
◆詳細はこちら>>
お申込み・お問合せ先>>フリーダイヤル:0120-99-1121
またはお申込みフォームからどうぞ