相続が変わる!約40年ぶりの大幅見直し
2018年7月の民法改正により、相続に関する法制度が変わりました。
このお話は賃貸経営に直接的に関わる所が多くはございませんが、
ご自身の暮らしには関わるかもしれない、改正のポイントをお伝えしたいと思います。
今回の改正は、配偶者の生活の保護と高齢者社会に対応したものと言えます。
その大きな目玉として挙げられるのが「配偶者住居権」です。
これまでは、相続分を法律上の割合のとおりに平等にするために、
家を売却しお金を工面せざるを得ない状況に陥る場合もありました。
その場合、「配偶者」は住む場所を失い、新たな住まいを見つけなければなりません。
高齢での新たな住まい探しは、精神的にも大きなストレスとなります。
しかし、今回新たにできた「配偶者居住権」は、遺産となる家に住み続けることができます。
家の「所有権」を子、「配偶者居住権」を配偶者が持つことで、
家の価値・土地を分割して相続できるというわけです。
「家賃は払わないけれど家を借りて住む」というとイメージがしやすいかもしれません。
また、故人に預金額があった場合には、「配偶者居住権」とともに預貯金を受け取れる
余地もでき、これまでと変わらない生活を送るための大きな支えとなるでしょう。
「配偶者居住権」は、「譲渡」できないため、居住権を得てから数年自宅に住み続け、
その後の老人ホームに入って自宅に住まなくなったとしても、居住権はなくなりません。
状況によっては、配偶者が老人ホームに入るために家を売って資金作りに充てることも
考えられます。その場合には、「所有権」を有する子に家の売却について合意を得、
その上で「居住権」を放棄し、家を売却することになります。
また、「配偶者居住権」は登記されるので、子が第三者に売却したり借金で家が
差し押さえされたりしても、配偶者が居住権を失うことはありません。
「固定資産税」については原則、所有権を所有する子に納付が義務づけられています。
この「配偶者居住権」のある自宅は、賃貸物件として使いにくいと言われています。
配偶者が自宅を賃貸などに出した場合には、「配偶者居住権」を失う可能性があるようです。
オーナー様に賃貸経営をお勧めする弊社だからこそ、私どもが今回の改正法を熟知し、
安心してお任せいただけるよう最新の情報を発信しながら、
より効率のよい資産運用をサポートして参ります。
アンサー事業部 門脇 輝