改正住宅セーフティネット法
皆様こんにちは。本日は和田がお伝えします。
2017年10月25日に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、改正住宅セーフティネット法)が施行されました。
ここで言う住宅確保要配慮者とは、低額所得者・被災者・高齢者・障害者・子供を養育している者・省令等で定められている者になります。
東京都でも住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅の登録が始まり、都知事の登録を受けると住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として、一般の方向けにインターネット等で情報公開されるようになります。
登録基準は以下の通りです。
・床面積が25㎡以上であること
(シェアハウス等の場合、別途基準あり)
・耐震性を有すること
・便所・浴室等の設備が備えられていること
・周辺の家賃相場と均衡を失しないこと など
一定の要件を満たした低所得世帯には、月最大4万円の家賃補助や入居時に最大6万円の家賃債務保証料を支給する新たな入居負担軽減制度が設けられており、今後は都道府県や市町村ごとに運用が開始される予定です。
この法改正の背景には、入居を拒まれる「住まいの貧困」問題と今後も増え続ける空き家の活用があります。
賃貸住宅の大家からすると住宅確保要配慮者に該当する方々には、家賃滞納や孤独死などをどうしても不安に思ってしまいます。
また近年、賃貸借契約の際に家賃債務保証会社の利用が条件の物件が年々増加しており、この保証会社による審査落ちになるケースが多く、単身の高齢者や低所得世帯では、部屋を借りることが容易でなくなっています。
住まいの確保は人が生きていく上で最低限の基盤ですので、「住まいの貧困」問題は早急な解消が望まれており、やはり行政の支援や補助が必要不可欠でしょう。
安全な住まいの提供を生業とする私たち管理会社にも貢献できることがあるのかをこの機会に考えてみたいと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。