賃貸の維持管理?(法定点検と自主点検編)
皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。
よろしくお願いします。
昨今、住宅設備の故障により大事故につながるニュースが多くなりました。
S社のエレベーターやP社の湯沸かし器がそれにあたります。
住宅設備には法律の定めにより点検が義務付けられている物がありますので、仮に住宅設備に欠点があっても点検を怠り、事故を起こした場合は所有者の責任が問われてしまう場合があります。
つまり、設備の不具合を早期に発見する必要があると言えます。
点検については法定点検と自主点検があります。
法定点検:各種法律の定めにより義務付けられた点検
自主点検:管理会社が日常管理業務として自主的に行う法定点検
以外の点検で定期点検・専門業者点検・臨時点検があります。
法定点検とは
資格を持つ専門業者が点検を行い、所轄官庁への報告が必要です。
『消防設備点検』
消防法17条3の3に基づき、資格者による点検を年2回実施します。(外観機能点検・総合点検)所轄消防署への報告書の提出を行います。
『エレベーター定期点検』
建築基準法に基づく法定点検を技術者が年1回実施し、官庁指定の検査機関に届出をする。
『増圧給水ポンプ点検』
東京都では正常な給水機能確保の観点から最低でも年1回の定期点検が義務付けられています。
(給水条例施工規定第8条の2)など
自主点検とは
法定点検とは法律で定められた範囲だけでありますので、建物を維持管理する為にはそれ以上の点検が必要です。
定期点検:定期清掃時の簡易点検及び年1回程度の定期点検不具合箇所を発見し修繕を実施して物件を維持管理していく為の重要な点検
専門業者検査:
不具合発生時または経年時に、修繕計画策定を目的に行う精密な専門的検査
臨時点検:台風後等に破損箇所の有無などを確認します。
これらの法定点検と自主点検を行い不具合箇所を早期に発見し、修繕工事を実施する事で、入居者に安全で快適な生活を提供する事ができると言えます。
是非、前回の日常清掃と合わせてお考え下さい。
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