賃貸経営メールマガジン

更新料裁判

更新料
2009/11/6
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

1.【更新料裁判】

皆さんこんにちは。佐々木です。

前回、8月に大阪高裁で行われた更新料裁判について取り上げました。

今回は、10月29日に、同じ大阪高裁で更新料裁判が行われましたのでそれについて述べたいと思います。

借主は、平成12年8月に、月額賃料5万2千円、2年ごとの更新、更新料は賃料の2ヶ月分という条件で、滋賀県の物件に入居しました。

2年ごとに2ヶ月分の更新料を2回支払い、3回目は1ヶ月分を支払いました。

退去後、借主は、「更新料支払の約定が、消費者契約法10条または民法90条に反しているので無効である」とし、貸主側に5ヶ月分の更新料を返還するよう訴えを起こしました。しかし1審ではこれを棄却しました。借主は、これを不服として、控訴しましたが、10月29日に大阪高裁はこれを棄却しました。

8月21日の判決により、本件についても、その影響を受け判決が下されると考えておりましたが、結果、まったく逆の判決が下ったことになります。

本件について大阪高裁は、更新料について、

1.「頭書の賃貸借契約期間よりも長期の賃借権になったことによる賃借権設定の対価の追加または補充分」である。

2.更新料が入居時の礼金(20万円)よりも安価であり、借主に対し一方的に不利益であるとはいえない。

3.借主が本件契約の更新料支払特約について、重要事項説明を受けているため、認識しており、暴利に該当しない。

以上のように判断されております。

今回の判決で、契約条件や特約の説明の根拠など、事件によって判断が異なる結果となっております。いずれの事件も、借主側が上告しております。

更新料のあり方について、判断基準がどのようになって行くのかは、その後の経過次第であると思っております。

更新料に関しては、裁判の経過など、この場でまた述べていきたいと思います。

お付き合いありがとうございました。?

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