更新料問題をどう対処するか その2
皆さんこんにちは。今週は佐々木が担当いたします。
前回に引き続き、更新料問題を取上げたいと思います。
高裁で、更新料について有効の判決が1件、無効の判決が3件出ておりますが、それを踏まえて、現状で更新料の取り扱いをどうするのかいろんな方法が考えられております。
1.更新料を24等分し、月額賃料に上乗せする方法と、本来のの賃料で、更新料を支払う方法の2つを、借主に選択させる⇒この場合、借主に対し更新料の支払いを誘導しているとして、消費者契約法第10条に違反すると判断される可能性あり。
2.礼金を支払う根拠を明示(礼金も更新料と同様、その趣旨が不明瞭であるため)し、礼金との均衡を図りながら更新料を設定。⇒大阪高裁の有効判決を基にしているが、最高裁で更新料が無効と判断されれば、この方法の有効性も消える可能性あり。
3.定期建物賃貸借契約を採用する⇒続けて契約可能な場合、再契約となるため、礼金の徴収となる。2で述べたように、礼金も更新料同様、その趣旨が不明瞭であるため、将来的に更新料と同様の争いが起こる可能性あり。
4.更新料の徴収をなくす⇒そうすることが、争いが起こらず簡単な方法なのだが、更新料を賃貸経営における収入の一部として考えている賃貸人がほとんどであるため、なかなか出来ないであろう。
以上の方法を、今後とるかとらないか、各管理会社や貸主は検討している段階です。100%これで大丈夫といった対策は、更新料を徴収しない方法以外はないと思います。ただ、それが出来ないために、論議がかもし出されているのです。
このような紛争が起こらないように、賃貸借契約における法の整備を期待したいものです。
今回はここまでです。お付き合いありがとうございました。