賃貸経営メールマガジン

明渡訴訟のススメ その1

家賃滞納
2010/10/28
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆さんこんにちは。今回は佐々木が担当いたします。

家賃滞納は賃貸経営を圧迫する“リスク”のひとつです。
家賃滞納が起こらないように、さまざまな対策がとられますが、それでも家賃滞納の発生率がゼロになることはありません。

この人なら絶対大丈夫だと思い賃貸借契約を結んでも、その人の生活状況ががらりと変わってしまうことはあり得ない事ではないのです。

では、家賃滞納が生じたらどうしますか?当然借主に督促をするでしょう。滞納が生じたら、速やかに対処しなければ、状況が悪くなる一方であることは述べるまでもないと思います。

しかし、督促しても払ってもらえない場合は場合はどうしますか?

賃料が支払えない借主には、退出してもらいたいと思うのが自然ですが、ではそうしてもらうために、どんな行動を起こしますか?この時点で、次の一手を打てるか打てないかで、結果は大きく変わってくると思います。

建物明渡訴訟は、最後の手段とお考えの大家さんが多いようですが、最後の手段と考えてしまうと、それまでは借主と話し合うだ何だで、ズルズルと経過してしまいます。その期間、当然賃料は発生しているわけですから、借主が払うべきう賃料も膨れ上がります。

確かに明渡訴訟は相当の費用がかかります。借主との話し合いだけで確実に家賃滞納が解消する、あるいは借主が退去してくれるのであればよいのですが、ほとんどのケースは、そうは行きません。

解決に時間がかかることが目に見えているのであれば、この時点で明渡訴訟を起こすべきだと考えます。

建物明渡訴訟は、訴訟から判決、強制執行の断行まで、最短で4ヶ月ぐらいです。また、裁判において、借主に明渡の命令が下る場合の滞納家賃は3ヶ月分以上といわれています。最短で考えても、賃料で7ヶ月分は入ってきません。

また、裁判費用や明渡の断行、弁護士費用などかかります。

確かに大家さんにとってはかなりの負担になりますが、それを懸念して問題が長期化し、結局は法的に解決させることとなった場合、長期化した分の家賃を損する事になります。

要は、「どうやって滞納分を回収するか」ではなく、「いかに損益を少なくするか」です。また、明渡訴訟は弁護士に依頼しなくても自分でも出来ます。

もし滞納を抱えているようでしたら、明渡訴訟もひとつの選択肢としてお考えになってみてはいかがでしょうか。

 

今回はここまでです。お付き合いありがとうございました。

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