アパート建築の落とし穴? 予想外の課税
皆様こんにちは。本日は野崎がお伝えします。
今回からの私のメルマガでは、【アパート建築の落とし穴】と題し、賃貸マンションやアパートを建築した際の失敗事例をお伝えします。
建て終わった後に気付いた事や建築会社でも見抜けなかった事など、賃貸管理会社ならではの視点でお伝えしますので、これから皆様の賃貸建築の参考にしてください。
今回お伝えする事は、『賃貸建築の予期せぬ課税』です。
この課税を知っていれば、建てなかったのに・・・
土地からの購入でしたら、買わなかったのに・・・
などとなってしまうかもしれません。その課税とは!!
現在、豊島区ではワンルームの建築が増加しない様に規制がされ、『豊島区狭小住戸集合住宅税条例』と呼ばれています。
これは世帯あたり30?未満のワンルームを9戸以上建築した際に、1戸当たり50万円の課税を建築主に対してする条例です。
つまり10戸のワンルームアパートを建築すると
50万円 × 10戸 =500万円の課税となります。
この500万円は着工から2ヶ月以内に「申告書」を区長に提出し、納付します。
この条例を知っていれば、1戸あたり30?以上にしたり、戸数を8戸までにしたりと課税対象から避ける事ができますが、知らずに建ててしまうと大変です。予想していた利回りも賃貸経営を始めた途端に狂ってしまうのです。
この豊島区の集合住宅税は珍しく、豊島区エリアに根ざしていない施工エリアの広い建築会社では全く知らずに建ててしまい、大騒ぎになる事があります。
豊島区で賃貸を建築される際は気をつけてください。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。