アパート建築の落とし穴8 マイホームローン編
皆様こんにちは。本日は野崎がお伝えします。
8月も中盤に差し掛かりました。夏の終わりが感じられます。
今年も本当に早く、時間が過ぎていきます。
しかしながら暑くて寝苦しい夜が続いておりますが、今日が暑さのピークの様です。早く過ごしやすい気温になってほしいですね。
今回は賃貸を目的とした戸建を建築する際や分譲マンションを購入する際の融資の落とし穴です。
将来は自分で住むけど、しばらくは貸しておこうという場合です。
自宅を購入する際の融資を【マイホームローン】といいます。
【マイホームローン】は自分で居住する家を購入する際に組む融資です。
融資の約款にもありますが、居住を目的としたローンですから、基本はマイホームを賃貸する事ができません。
しかしながら、下記のようなやむを得ない理由がある場合に、金融機関に届け出を提出すると賃貸が可能になります。
・転勤 ・転職 ・親の介護など
融資を受ける金融機関により、若干相違はありますが、融資を受けている金融機関に無断で知人に賃貸してしまうと契約違反になってしまい、融資金の全額を一括して返済しないといけない事になっていますから、注意してください。
つまり、賃貸するには金融機関の承諾が必要で、なおかつ期間も定められます。
あくまでも『一時的に』という事です。
しかし、賃貸する場合の注意点の説明を受けずに自宅を建築したり、分譲マンションを購入されるお客様が多い事に驚かされました。
特に分譲マンションに多いのですが、完売させたいからか、知らなかったのか、全く説明を受けていないものですから、オーナー様は自宅を賃貸するにも関わらず、住宅ローン控除を受けられると思っていた方もいました。
当然に住宅ローン控除は対象建物に居住している事が条件ですから、賃貸では受けられません。そもそも賃貸する事自体もやむを得ない理由がないとできないのです。
一戸建ての場合、建物の固定資産税や都市計画税を決定するのに、建物完成後数カ月してから税務署が建物の中を確認する為に訪れます。
その時に所有者ではなく、入居者が入居していたら、どう説明すればよいのでしょうか。
分譲マンションの場合も所有者は居住を目的としていますから、所有者の住民票は現住所ではなく、目的のマンションにあります。入居者も当然に住民票を移すでしょう。所有者は転送の届をしても、転送されなかった所有者の書類が入居者が住んでいるマンションに届いてしまう事もあるでしょう。
このように色々なトラブルが予測でき、リスクがあります。
もし、賃貸を目的に融資を受ける場合は、アパートローンやセカンドハウスローン(金融機関による)になります。
目的に合った融資を組まないと、将来にわたり後ろめたく不安で仕方ありません。
賃貸経営をお考えでしたら、建築する前や購入する前に賃貸管理会社に相談してみてはいかがでしょうか。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。