賃貸住宅管理業登録制度が始まる
こんにちは。今回は黒沼が担当します。
平成23年8月に原状回復ガイドラインの改定がありましたが、現在賃貸住宅に関する環境は、規制も含めて大きく変化をしています。
2008年度の総務省統計局資料によれば、全国の民間賃貸住宅は約1770万戸。その内の約8割は個人所有で、個人所有者の内の約8割は業務の一部又は全体を管理会社に委託しているようです。
現在、大多数の賃貸アパート・マンションが管理会社によって運営・管理されている状況にも関わらず、賃貸住宅管理業に全国的な行政ルールはありません。
又、借主(賃借人)との間で、原状回復費用の負担・滞納家賃の徴収・入居者の管理・敷金の清算といった事でトラブルが年々増加傾向にあります。
そこで賃貸住宅のトラブルを防ぎ、賃貸管理業者の業務内容に一定のルールを定めるのが「賃貸住宅管理業登録制度」です。
国交省はこの登録制度を12月に創設します。
国交省は不動産管理業者を登録制にする事で、ルールを守らない場合は改善を勧告したり、違反が続く悪質な業者に対しては登録を抹消します。
登録業者には以下のようなルールを定め、内容の遵守が求められます。
・契約内容を文書で賃借人(借主)に渡す
・賃貸物件の所有者と自らの財産を分別管理する
・所有者に対し毎月の賃料収支などの管理状況を報告する
・敷金精算の内訳を文書化する
・事業年度の終了後3ヶ月以内に、契約件数や従業員数などを報告する
登録制度の施工後、登録事業者は利用者にわかるように登録業者リストが一般公開され、標識等で登録業者かどうかを確認できるようになります。
賃貸物件オーナーにとっては「物件を任せても大丈夫な会社」、入居者にとっては、「安心して部屋を探せる会社」としての業者選びの基準になっていくものと思われます。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。