共同住宅の法定点検
こんにちは。今回は黒沼が担当します。
共同住宅では、いくつか法律に定められた定期検査を実施することが義務付けられているものがあります。
検査をする人は有資格者に限られ、市区町村や消防署などの各機関に検査結果を報告することになっています。
今回は、その中でも比較的オーナー様からお問合せをいただく事が多い消防法で定められている法定点検について見ていきます。
共同住宅における消防法の法定点検とは、どんなものでしょうか?
多くの消防用の設備が共同住宅には設置されていますが、それらの消防設備は当然普段は使用される事がなく、火災時にのみ使用されるものがほとんどです。
使用する事がないに越した事はありませんが、それ故に、いざという時にその設備がちゃんと機能出来るよう消防法では年2回、建物の規模に関わらず有資格者による消防設備機器の点検を行うように定められています。
更に年1回、実際に作動させる総合的なテストを実施し、その結果は、消防署へ届け出ることを義務付けています。
消防法で規定されている法定点検について説明いたします。
消防用設備は、大きく次の5つに分類する事が出来ます。
消火設備、警報装置、避難設備、消防防水、消火活動上必要な設備これらの消防用設備の各機器の点検は6ヶ月に1回行なうことが義務付けられています。
更に消防用ポンプの状態や非常ベル、消火器の性能、消火栓からの放水とその圧力などは、年1回実際に作動、使用した総合的な検査と火災報知器や避難通路、避難ハッチの点検を実施します。
また消防法は、条例で法律よりも厳しく規定されている場合もありますので、事前に管轄の消防署にも確認してみる事も必要だと思います。
「そう言えば・・・うちのアパートの消火器って、新築当時のまま?」というように、普段気にとめていない方がいましたら、この機会に一度消火器本体に「消火器点検票」や「消火器本体の交換推奨時期」が記載されていますので、確認されてみてはいかがでしょうか?
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。