賃貸経営メールマガジン

迷惑空き家増加が都市部でも問題に!

2012/11/1

皆さんこんにちは。本日は黒沼が担当いたします。

 

早いもので、今日から11月。今年も残り2ヶ月となりました。

毎年この時期に感じる事ですが、年々時間の経過を早く感じます。

さて、今週は全国で「迷惑空き家の増加が問題になっている」という話題について触れて行きたいと思います。

 

「迷惑空き家」とは、放置されて荒れ放題になっている空き家のことです。

 

2008年の総務省の調査によると、全国の空き家は賃貸用や別荘などを除くと268万戸で、アパートやマンションを除く戸建ての空き家に限ると全国で181万戸あり、これが「迷惑空き家」予備軍ということになります。

東京都内では空き家75万戸のうち、用途が賃貸などではない「その他」が19万戸あります。これが「迷惑空き家」の実態に近いのでないかとの見方もあります。

 

適切な管理がされていないと、建物や塀が崩れて通行人がケガをする原因になってしまったり、放火されて火災が発生する等、防犯・防災上の問題を起こしかねません。

また雑草だらけやゴミの不法投棄の場所になってしまったりすると近隣の地域のイメージ低下にも繋がってしまいます。

勿論、賃貸住宅の隣地にそのような「迷惑空き家」があった場合には入居率や家賃に影響を与える要因にもなってしまうでしょう。

 

なぜ?土地の有効活用にスポットがあたっている状況でこのような現象が起こっているのでしょうか?

 

空き家が放置されるには様々な理由が絡んでいるようですが、主に以下のようなものが上げられています。

1.税金面:建物を解体して更地にすると、固定資産税評価額が上がってしまう。

(住宅用地の場合、固定資産税評価額が更地の6分の1に軽減される。)

2.権利関係:土地と建物で所有者が異なり、意見がまとまらない。

3.相続:複数の相続人がいる場合に、処分方法の意見がまとまらない。

4.地価の下落が続いていて、売りたい価格で売れない。

5.登記関係:自治体が連絡しようとしても本当の所有者がわからない。

 

このような「迷惑空き家」対策として、各自治体では「空き家条例」を制定する動きがみられます。

 

例えば2011年11月に、都内で第1号となる老朽家屋に解体や回収を義務付ける条例を制定した東京都足立区では、解体すれば最大木造で50万円、非木造で100万円補助する規定を設けました。

前年に古い建物の外壁が崩れ歩道に落下する事故があったのが条例制定のきっかけだったようです。

区の調査では、老朽化で倒壊の恐れがある建物は1700軒以上、そのうち50軒超は特に危険と診断され、2012年春から一部解体が始まっています。

 

2012年10月現在、16都道府県の31自治体が「空き家対策条例」を制定していますが、内容にはばらつきがあります。

 

一般的に財産権に絡むため、強制力をもたせにくく、足立区のように補助金を出して対応を促し指導・勧告するのが基本となっています。

また指導・勧告に応じない場合の罰則も、所有者の氏名の公表というものが多く、「迷惑空き家」減少に対して一定の影響力はあるものの解決には至らない気がします。

 

解体するだけではなく、建物の老朽・損傷具合によっては改修工事を行い住宅確保要配慮者といわれる高齢者世帯や障がい者世帯、子育て世帯、低所得者世帯が優先入居できる賃貸住宅へ転用し、有効活用できるような補助金などを含めた制度の充実が望まれます。

 

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

 

 

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