賃貸経営メールマガジン

防犯設備の認定制度

住宅設備
2012/12/6

皆さんこんにちは。本日は黒沼が担当いたします。

 

さて、今週は「防犯設備の認定制度」という話題について触れて行きたいと思います。

 

ここ数年、入居者に対する設備・サービスアンケートを実施すると単身者・ファミリー世帯を問わず上位に入ってくる設備として、オートロック、ホームセキュリティ、モニター付きインターホンの防犯設備があります。

 

2012年度の単身者アンケートに関するメルマガはコチラから

http://www.hiro-web.co.jp/magazine/archives/6375

 

新築の賃貸住宅の打合せに同席させていただく機会もありますが、オーナー様も物件の防犯性に関しては、認識も高く導入には前向きな方が以前よりも多くなっていると感じます。

 

但し、残念な事に一番に訴えたい入居者へ物件の防犯性を正確に伝えられているかと言えば、必ずしもそうではない現状もあります。

これは、物件を預かる我々管理会社やその物件を仲介する仲介会社の努力不足の部分もあるかも知れませんが、前述した防犯設備上位の設備は、CMを含めて広く認知され、浸透している設備なだけにわかり易い(言い方を換えれば、説明しなくてもわかる)設備と言えます。

 

逆にわかりづらい設備としては、防犯ガラスや建物周辺の防犯砂利、死角になる部分の人感センサー付きライトなどの設備ではないでしょうか?

 

こうした「一般的にはあまり知られていない」「意識もした事がない」けど実は防犯に一役かっている設備なども含めて防犯性の高い集合住宅である事を一目で誰でもわかる制度と言えるのが、今回10月に神奈川県で開始になった「セキュリティ・アパート認定制度」だと言えます。

 

NPO法人神奈川県防犯セキュリティ協会が開始した県内の賃貸集合住宅を対象とした同認定制度は福岡県・千葉県に次ぐ3番目の認定制度になります。

 

同協会から審査員資格者証を受けた防犯設備士の資格を持つ防犯の専門家が定められた基準を満たしている物件には認定証と認定プレートを交付する仕組みです。

評価基準は、共用部や外部からの見通し、各専有住戸の玄関ドアの鍵や他の建物部品が防犯性基準に合格した部品(CP部品)を使用しているかなどの20項目を満たしているかで判断されるそうです。

 

こうした第三者の認定を受ける事である一定基準を満たした賃貸住宅である事がわかれば入居者への訴求力も上がると思われます。

 

但し、申請書に添付して提出する同意書の内容に違反した場合には、認定が取り消しにもなりますし、認定期間は3年間の為、その都度更新の手続きも必要になります。

又、建物・設備といったハード面でせっかく防犯性の高い基準を設けても、実際に使用する入居者の方々がその設備の正しい使い方を理解していなければ「宝の持ち腐れ」になってしまいますので、入居者に近い立場である我々管理会社や仲介会社がしっかりと入居者へ使い方を伝えていく事も引き続き重要だと改めて感じました。

 

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

 

 

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