賃貸経営メールマガジン

賃貸併用住宅の完成時期にご注意!!

2013/4/11
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。

 

ついに! 2013年3月29日(金)に参院本会議で2013年度税制改正法が可決・成立しました。

 

「所得税の最高税率引き上げ」、「住宅ローン控除の延長・拡充」、「法人税」などが改正となりますが、賃貸オーナー様にとって悩みの種は、『相続税の基礎控除4割縮小』と『遺産額2億円超の税率引き上げ』でしょう。

こちらは今月の13日に行う2013年度税制改正大綱セミナーで税理士の矢澤先生が講演しますので、私は別のお話をさせて頂きます。

 

2014年4月以降に建物が完成しましても、5%の消費税で賃貸を建築する方法を1月31日のメルマガで配信しました。こちら↓↓

2013年1月31日配信
『意外と知られていない消費税5%の住宅請負契約時期』
http://www.hiro-web.co.jp/magazine/archives/6471

 

しかしながら、賃貸でしたら繁忙期である2014年1?3月中に完成させ、入居できる事が望ましいと思われます。

 

しかし気を付けたいのが、近年建築が増加傾向にある『賃貸併用住宅』です。

賃貸併用住宅は『自宅』+『賃貸』なので、自宅部分について住宅ローン控除を利用する事ができます。

※住宅ローンで借り入れをしている場合に限ります。事業用ローンを利用している場合は、住宅ローン控除適用外が一般的です。

 

住宅ローン控除とは、毎年末のローン残高の最大1%分を所得税などから差し引ける制度です。

現行の制度では、2014年3月末日までに新築した建物に入居すると年間最大で20万円の減税を受けられます。

そして、2014年4月?2017年末日に建物が完成して入居する人は『新制度の住宅ローン控除』になり、年間最大40万円の減税に拡充します。

 

賃貸併用住宅をお考えの方は、2014年の1?3月繁忙期に完成するよりも4月以降に入居した方が控除限度額が増え、4月以降に建物完成を望む方が増えるでしょう。

 

ここで、『繁忙期1?3月完成』と『4月以降完成』をどちらにするか、いわゆる『賃貸の入居率』と『自宅の住宅ローン控除の拡充』の選択の優先順位判断に困る所です。

尚且つ、2014年3月完成を目指していても消費税の関係上、引渡し件数が例年と比べ非常に増加する事が予測される為、3月引き渡しに間に合わなくなってしまう建物が増加すると思います。

3月までの完成を目指す場合は、早期着工し余裕のある工期設定が必要です。

 

『ローン控除額の拡充』を優先して4月以降の入居にしても、事業である賃貸が思う様に決まらず空室期間が長くなってしまっては、賃料収入計画が崩れ本末転倒です。

『家賃保証』をしている方が『空室』を気にする事なく安心して4月以降の完成を目指せるのかもしれませんね。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございます。

 

 

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