賃貸経営メールマガジン

立退きの正当事由

2013/5/9
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆様こんにちは。本日は和田がお伝えします。

 

都市再生機構(UR)が所有する高幡台団地73号棟(東京都日野市)で耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きをめぐり、URが入居者を訴えていた裁判で、東京地裁は賃借人に退去を求める判決を言い渡しました。

耐震性不足を理由とする建物明け渡し訴訟で貸主側が勝訴するのは今回が初めてです。

 

建物の老朽化などにより、災害発生時に住んでいる入居者が危険なため、解体や建替えをしたくても、退去を拒む入居者によって困っている物件はたくさんあります。

このような物件は入居したままの状態で修繕や補強工事をしようとしても、かなりのコストがかかるため、割りに合わないことがほとんどです。

 

今回のケースは、URが入居者に対して実施した移転先の斡旋や引越し等の費用負担について十分に配慮したことを地裁が評価していることもポイントです。

耐震不足の証明+改修工事の不合理+入居者への十分な配慮これによって認められた判決と考えられます。

耐震不足が借地借家法に定める正当事由にあたるかどうかがこの裁判の争点になっていましたので、危険とわかっていながら立退きを拒む入居者によって、何の打つ手もない物件の所有者には、画期的な判決と言えるでしょう。

大地震発生への不安がますます強くなる中で、同様の訴訟は今後増えるものと思われ、その動向に注目です。

 

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

 

 

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