賃貸経営メールマガジン

地盤調査と地盤改良

2013/9/26
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆さんこんにちは。本日は黒沼が担当いたします。

住宅の新築・建替えの際に、地盤調査と地盤改良は必要なのか?

建替えの場合でしたら、「今まで住宅が建ってて、何も問題がなかったから必要ないんじゃないか?」と考える方もいらっしゃるかと思います。

 

平成12年(2000年)の改正建築基準法施行令第38条及び建設省告示第1347号(建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件)によって、地耐力に応じた仕様の基礎を選定する義務が設計者に課せられました。

地耐力(建物が建つ場所の建物を支える力)がどれくらいあるかを知らなければ正しい基礎の選定(設計)ができないため、実質的に地盤調査が義務付けられたことになります。

 

住宅であればスェーデン式サウディング調査(SWS試験)や表面波探査など比較的安価な方法で調査を行えますが、建物の重さにより調査が必要な深さや精度が異なるため、大規模な建物ではボーリングによる調査が必要になります。

 

調査の結果、良好な地盤である事が判明すれば地盤改良の必要はありませんが、軟弱な地盤で改良の必要性が生じた場合は、以下のような方法で改良がされます。

 

■地盤改良の種類

 

?表層改良工法

軟弱地盤が深度2mまでの場合に有効な工法です。軟弱地盤をその下の良好地盤まで掘り下げて、固化材と混ぜた土を埋め戻す事で改良地盤にします。

 

?柱状改良工法

軟弱地盤が深度2m?8mまでの場合に有効な工法です。軟弱地盤を、その下の良好地盤まで貫いて、コンクリートの柱を造る方法です。

 

?鋼管杭工法

軟弱地盤が深度2m以上、または狭小地などで大型重機の搬入が難しい場合に採用する工法です。鋼管杭には一般に耐腐食性に優れた炭素鋼鋼管などが使用されます。深度30m程度まで工事が可能です。

 

地盤調査の結果によっては、地盤改良が必要で改良の種類によっても費用が異なりますので、概算の建築費用は余裕をもった設定にする事が必要です。

 

今週も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

 

 

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