賃貸経営メールマガジン

保険を活用した賢い賃貸経営?

トラブル
2013/11/14

皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。

 

前回のメルマガは、損害保険(火災保険)を利用して所有者負担なしで建物屋根修復をする内容の『保険を利用した賢い賃貸経営?』をお伝えしました。
詳しくはこちら↓
http://www.hiro-web.co.jp/magazine/maintenance/8263/

 

今回は生命保険を利用した『保険を利用した賢い賃貸経営?』をお届けします。

 

2015年1月1日より相続税の基礎控除が縮小されます。それにより、土地の価格が高い東京都内では相続税の課税対象者が2割になるとも言われています。

詳しくはこちら↓『相続税対策は大丈夫?』
http://www.hiro-web.co.jp/magazine/tax/153/

 

そこで、そのままの金額が相続税評価額になってしまう現金を不動産(土地と建物)に変えて、その不動産の相続税評価額を下げるアパート経営が相続税対策になるとされています。

そして、もう1つの相続税対策に生命保険の活用もあります。

 

生命保険金は被相続人が死亡した日には持っていなかった財産で、死亡を原因として相続人が貰える財産になります。

これをみなし相続財産と呼んでいます。

みなし相続財産は税務上の相続税課税対象となりますが、相続人が生命保険金を受け取る場合には非課税枠があり、『500万円×法定相続人数』の額が非課税になります。

 

また、この生命保険金は相続人が相続放棄した場合でも受け取る事が出来ます。

それは生命保険金は受取人の固有財産となり、相続財産には含まれないからです。

ですから、被相続人の負債が多く相続したくない場合でも生命保険金を受け取る事ができます。

 

ただし、相続放棄をした場合は、相続人ではなくなるので、上記の生命保険金の非課税枠の適用を受ける事が出来ません。

このように損害保険や生命保険は使い方によってはとても有効になるのです。

 

加入時に説明を受けていても、『どんな保険内容だったっけ?』と忘れてしまいがちです。

今一度、現在加入している保険をご確認してみてはいかがでしょうか。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございます。

 

 

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