家賃滞納の本当の恐ろしさ
皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。
さて、今回は『家賃滞納の本当の恐ろしさ』についてお伝えします。
家賃滞納というと入居者が入居中にも関わらず家賃を支払わない状況を言い、賃貸経営としての本来の事業が成し遂げられない事になります。
家賃が入ってこない意味では家賃滞納を空室と同じように考えがちです。
しかしながら、『家賃滞納は家賃が入らないのみにあらず』なのです。
家賃滞納が続けば、入居者に退去してもらわなければいけません。
話し合いで退去してくれれば良いのですが、退去してくれなければ裁判をする事になります。この裁判は弁護士に依頼すると弁護士費用等が掛かり、勝訴して明け渡しの判決が出ても終了とはならないのです。
当然ながら裁判には勝訴しますが、それでも入居者が居座ってしまう事があります。家賃が払えない訳ですから、新しい転居先を探す事も容易ではないのでしょう。
こうなると強制執行をする事になります。まずは強制執行をする前に執行官、執行作業員(残置物の回収費用などを見積もる)、鍵屋などと物件に赴きます。
滞納者がお部屋に居れば直接説明をしますが、不在の場合は鍵屋に鍵を空けてもらい、猶予期間中(約1か月)に明け渡してくれなければ強制執行をしますとお部屋に貼り紙をします。(催告)
そしてその猶予期間後に再度、執行官、鍵屋、荷物を回収する業者、弁護士などが立ち会い、滞納者が退去しているか確認します。この時に退去して荷物もなくなっていれば荷物の回収や保管作業がなくなりますが、退去していない場合は、再度鍵屋が玄関の鍵を開け鍵交換をし、執行官とともに室内の残置物を全て回収します。(断行)
強制執行断行までになると、残置物の撤去や保管、裁判から強制執行までに関わる弁護士や執行官への費用負担が重くのし掛かってくるのです。単身者タイプのケースでは70?80万円のオーナー負担になった事もありました。
家賃滞納は家賃が入らないだけに留まらず、さらに高額のオーナー様負担が発生してしまいます。そう言った意味では家賃滞納は空室以上に厄介な問題と言えます。そして滞納者は電気や水道、ガスなどを止められた状況で、居座っている事があります。その状態での生活では、お部屋がとても傷んでしまっている事があります。
その為、原状回復費用が通常より高額になってしまい、これら原状回復費用や滞納家賃を滞納者から回収する事も困難になります。
このリスクを回避する為には、連帯保証人を立てる事が一般的でしたが、連帯保証人が必ず支払ってくれるとも限らない為、近年では賃貸管理会社の滞納保証システムの利用や保証会社の滞納保証の利用率が上がりました。
入居者の家賃滞納を経験しているオーナー様は比較的多いと思いますが、家賃滞納には様々なリスクがあり、そのリスクを軽減する術がある事を知っているのと知らないのでは賃貸経営の成功に差が付くと思います。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございます。