賃貸経営メールマガジン

賃貸建替えの入居者明け渡しは大変!?

法律・条例・制度
2014/6/18

皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。

日経平均株価が15,000円を超え、消費税が8%に増税した反動が徐々に和らぎ、企業回復などで景気の底堅さが表れ始めました。

2015年10月には消費税が10%に増税するのでしょうか?

 

増税を目指して、新たな政府の成長戦略の素案が16日に発表されました。

2015年10月に消費税が増税した場合は、8%に増税した時同様の経過措置として2015年3月31日までに建物の請負契約をすると2015年10月以降に建物が完成しても建物価格の消費税は10%ではなく8%になります。

 

そして、消費税が8%に増税になった時にも経過措置がありましたが、賃貸建替えの場合に入居中の入居者明け渡しがネックで、8%の増税前に賃貸建替えに踏み込めなかった方は多いのではないでしょうか。

 

築年数が古くても入居者の内容が良く、満室経営されている場合は問題ありませんが、建物が老朽化してるので入居者に何か起きないか不安であったり、空室期間が長期化してしまう、入居者の内容が悪くなっているなどで悩んでいる方もおります。

 

それでは賃貸を建替える場合の入居者明け渡しは難しいものなのでしょうか?

 

『明け渡し』や『立退き』という言葉に良いイメージがありません。

入居者を追い出す事を表す言葉になりますが、実際に明け渡し交渉をしてみると喜んで引っ越しをしてくれる入居者がいるのも事実です。

建物所有者が引っ越し代や賃貸の契約金を負担する事で、入居者が進んで物件を探してくれ、実は地震が来たら不安だったんですとの入居者の声もありました。

しかしながら、建物明け渡しには正当事由が必要で、入居者が家賃滞納をしているなど落ち度がない限り、入居者が反対した場合は明け渡しが困難になります。

 

そこで円滑に明け渡し交渉を進める為に、弁護士という立場で伊豆先生が6月28日(土)に明け渡しの交渉術などを講演頂けます。

正当事由とはどんな事なのか、明け渡しをどのように進めたらよいのか、法律知識を理解した上で実行した方が有利になります。

残りの席がわずかとなりますので、是非、この機会を利用し賃貸経営の成功を目指して頂きたいと思います。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございます。

 

 

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