代位弁済と明け渡し
皆様こんにちは。本日は和田がお伝えします。
先日、弊社で開催しました賃貸経営セミナー『円滑な明け渡し交渉で賃貸建て替えを成功させる!』は、大変な活況で多数のお客様にご来場いただくことができました。
同時に賃貸物件の明け渡しに頭を悩ませている方が多くいることに改めて驚きました。
その賃貸物件の明け渡しを巡る訴訟について、最高裁が初の判断をした事案を今回はご紹介したいと思います。
賃貸人が賃借人の賃料等の不払いを理由に賃貸借契約の解除をし、明け渡しを求めた事案です。
この物件では、家賃保証会社が滞納賃料の代位弁済を行っており、賃借人は家賃保証会社による代位弁済がされている以上、賃借人に賃料等の不払いはないと主張し、賃貸借契約を解除することができないというのが争点となっていました。
大阪高裁で下された判決では、家賃保証会社による代位弁済があっても賃料等の不払いの事実は消えず、賃貸借契約の解除を認めるというものでした。
これに対し、賃借人は上告をおこないましたが、6月26日に最高裁判所により棄却されています。
これまでは、賃借人の滞納家賃を家賃保証会社が代位弁済することにより、賃貸人に対する債務不履行がなくなり、これを理由とする賃貸借契約の解除はできないのではないかという考えも存在していましたが、今回の判決により決着したと言えるでしょう。
賃借人の家賃の債務不履行に対する防衛策として、連帯保証人に代わって近年急速に普及している家賃保証会社ですが、保証内容や仕組みが保証会社によって様々ですので、、どの家賃保証会社を使うかは良く調べた上で、賢く利用したいものです。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。