賃貸経営メールマガジン

不動産相続対策 選択肢のひとつ、「家族信託」

2014/9/18

みなさんこんにちは。今週は阿部が担当いたします。

 

相続対策の重要性が叫ばれて久しい現代。

2015年1月から相続税が改正されることもあり、様々なところで相続税対策の話を耳にする機会が増えてきました。

(弊社でも、来月10月4日(土)に相続税対策セミナーを開催予定です。)

そんな中、「家族信託」というあまり聞き慣れない言葉を耳にしました。

 

“信託”と聞くと、今までは銀行などの信託が一般的でしたが、家族に託す相続、「家族信託」という新しい形が少しずつ浸透していっているようです。

 

活用方法の一つをご紹介します。

例えば、一家の大黒柱、80歳のお父さん。

元気なうちに、自分の資産のうち、何について誰に信託する、ということを事前に決めておけばいざ認知症のような判断能力が認められない状態になってしまった場合でも、息子や娘などの受託者が、責任を持って資産を管理してくれます。

通常は、認知症など判断能力が認められない状態になると、その個人の資産を勝手に動かすことはできません。土地の有効活用のために建築する際、借り入れをする場合は本人確認が必要ですし、不動産の売買などにももちろん本人確認が必ず必要となるため、資産は一切手をつけられなくなってしまいます。

 

しかし、事前に「家族信託」を活用しておくことで、その問題は解決するのです。

手続きが煩雑になりがちな成年後見制度を補うことができる、とも考えられています。

 

不動産物件を管理、運用、処分、承継するといった、どこまで信託するかの範囲の指定もでき、さらに、信託期限を定めることも可能です。

 

かなり自由度が高い制度だな、という印象を受けました。

「家族信託」には、他にもたくさんのメリットやデメリットがあります。

 

自分たちに「家族信託」が必要か否か、それを認識・検討するだけでも大きな一歩です。

 

健康で元気なうちに、大切な資産を大切な家族に信じて託する。

相続対策として有効な選択肢の一つと言えるのではないでしょうか。

 

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

 

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