賃貸経営メールマガジン

なぜ今、生命保険なのか。

2014/10/23

みなさんこんにちは。今週は阿部が担当いたします。

先日10月4日、盛況に終わった賃貸経営セミナー『2015年相続税改正ポイントと対策』。

お忙しい中ご参加いただきました皆様、どうもありがとうございました。

セミナーを通して、生命保険の有効活用って大事だな、と改めて感じました。

不動産のことだけでなく、トータルの資産管理ができる賃貸管理会社が今後重要になってくることも実感しました。

2015年1月からの相続税増税で、相続税大衆化が始まると言われていますが、多くの人が課税対象者となり何が大変かというと、「納税資金の確保」です。

被相続人が亡くなってから慌てて不動産売却活動を始めても他の対応に追われていたり、焦りがあってなかなか思うような価格で売却できなかったりと、うまく進みません。

事前に、自分たちにはどのくらい相続税がかかるのかを認識し、早めの対策を取ることが必要です。かといって現金をたくさん用意して備えていると、相続の際に現金の部分は控除が受けられず損をしてしまいます。運用しないのはもったいないですよね。

そんな問題を解決してくれるのが、生命保険の活用です。

生命保険は、相続人が保険金を受け取る場合に限り「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額とされているのが大きな特徴です。その非課税枠を利用し現金を残す事ができるので、納税資金の確保に役立ちます。

保険金の受取人を指定する事で、不動産など分けづらい財産を相続する場合の争いを軽減する事もできます。

加入についてぜひご家族で考えていただきたいと思いますし、すでに加入されている方は、今一度、契約内容について見直してみてください。

以前、こんなお客様がいらっしゃいました。

ご主人が、残される家族のために、生命保険に加入していました。

保険金額は5,000万円、保険金受取人は奥様でした。

被保険者であり保険料負担者であるご主人が亡くなった場合その死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、

生命保険金の受取りには相続税の非課税枠が設けられているので、先ほど記述したように、相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」は非課税金額とされています。

しかし今回のケースでは、被保険者がご主人であり保険料負担者もご主人であるのに、契約者は奥様に設定されていました。本来契約者は、保険料負担者でなければなりません。

なぜこんなちぐはぐな契約状態になってしまっているのか、契約したのは10年以上前なので思い出すこともできません。

このままの契約状態でご主人が亡くなってしまった場合、保険料負担者は奥様とみなされ、奥様に、一時所得として保険金額5,000万円に対する所得税がかかり、せっかくの保険金が少なくなってしまいます。

併せて調べてみると、ご主人はこの生命保険とは別に、終身払いの終身保険にも加入していました。(入院保障特約は80歳まで)このままだと、定年後年金生活になっても、病気で入院してしまっても死ぬまで支払いを続けなければならない上、高齢になればなるほど入院する確率は高くなってくるのに、いざ必要になった時に特約が終了している可能性もあります。

このご夫婦は急いですべての保険を見直し、一安心されていました。

いったん保険契約をすると安心してしまい、なかなか見直さないものです。

ぜひこれを機に皆様の保険も一度見直しを行い、不動産を含めた今後についてご家族でお話ししてみてください。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

PICK UP
全カテゴリー注目NO1

RECOMMEND
オススメ記事

TOP