特定空家等は、○○が対象外に!
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年2月26日に一部を除き施行されました。
空き家の実態をどう把握するかなど、空き家対策を推進させるための基本的な指針が提示されています。
年間を通して居住実態がない状態が空き家ということになりますが、より具体的な例を提示しています。
居住していないことの基準としては、以下のようなものが挙げられています。
?建築物の状況や管理の程度
?人の出入りの有無
?電気・ガス・水道の使用状況
?所有者の登記や住民票の内容
?所有者の主張などから客観的に空き家かどうか判断する
また所有者が誰かを特定する方法としては、不動産登記や住民票、戸籍謄本などの利用に加え、以前は認められていなかった固定資産課税台帳も必要に応じて限度を設けて利用できるものとしています。
『空家対策特別措置法』では、適切な管理が行われていない為に、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす「特定空家等」として、次のような状態を挙げています。
?倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
?著しく衛生上有害となるおそれのある状態
?適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
?その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空家等」と判断されると、個人宅などへの立入調査や必要に応じて行政代執行の対象となることから、その判断基準が重要となります。国がガイドラインの内容を今後発表する予定になっています。
住宅などの敷地として利用されている土地は、固定資産税が課税標準額の1/6?1/3、都市計画税が1/3?2/3に軽減される措置がなされています。地価が高い地域では、建物を解体して更地にすると特例が使えなくなる為、管理状態の悪い空き家が放置されることにつながると指摘されていますので、「特定空家等」と判断された場合、前述の「固定資産税等の住宅用地特例」の対象から除外することが平成27年度税制改正の大綱に明記されています。
空き家問題が深刻化する中、今国会で改正法案が成立すると見られています。
今回の法整備により空き家の実態調査や所有者の特定が進む事で、相続後に何も対策をしないでいた空き家の売却や賃貸への貸し出し、賃貸物件への建替え等の有効活用が進む事が期待されています。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。