節税から見る建て時とは?
こんにちは、今週は清水がお伝えいたします。
早いもので、1月の相続税改正よりもう半年が経過しました。皆さんは相続税の改正ポイントをちゃんと抑え、対策をしていらっしゃるでしょうか。
基礎控除枠が縮小され課税対象者が拡がったこと、最高税率が引き上げられたことは既にご存知と思います。
一方で贈与税においても一部改正がありました。中でも『住宅取得資金贈与に係る贈与税非課税措置』は期間が延長され、非課税限度額が拡充されたことで親から子や孫へ住宅取得等の資金贈与がされやすくなっています。
この改正には、平成29年4月の消費税増税の影響を大きく含んでおり、改正内容も現行の消費税8%の場合と、増税後の10%の場合で拡充内容が異なっています。
具体的には、平成26年12月までは『贈与した時期』を基準に、住宅用家屋の取得に係る贈与は500万円までが非課税(※省エネ・耐震性・バリアフリー等のいずれかを備えた良質な住宅用家屋では1,000万円)でした。
27年度贈与税改正後では、贈与時点ではなく『住宅の取得に係る契約の締結期間』に基準が変更されています。
◆消費税の税率が8%の場合では
平成27年1月?27年12月締結では、非課税限度額がこれまでの倍の1,000万円(※1,500万円)、平成28年1月?28年9月締結では、非課税限度額が700万円(※1,200万円)になります。
平成28年9月末までに建築の請負契約などを締結した場合は、その完成・引渡し時期にかかわらず消費税8%の適用が受けられる経過措置が取られています。
◆消費税の税率が、増税後の10%の場合では
平成28年10月?29年9月締結では、非課税限度額が2,500万円(※3,000万円)に、平成29年10月?30年9月締結では、非課税限度額が1,000万円(※1,500万円)、平成30年10月?31年6月締結には縮小され700万円(※1,200万円)となっています。
経過措置終了直後では、駆け込み需要による反動減への措置として住宅取得がされやすいよう拡充緩和策が見られるものの、順次縮小されていく見込みです。
この住宅取得資金に係る贈与税が一部非課税となる特例を活用することで、贈与したときから相続財産に加算しなくて良く、相続税対策にも大きく寄与します。さらに贈与税には暦年贈与による110万円の非課税枠もあり、これも併用できますから、例えば今年の12月までに住居用家屋を取得する契約を締結すれば、最大で1,110万円、省エネ性能住宅などでは1,610万円まで贈与を受けても非課税対象となるので、かなりの節税が見込まれます。
今年10月には火災保険制度の見直しも発表されています。実質で保険料は高くなってしまいますが、将来のリスクを避けるためには致し方ないことだと割り切れます。
しかしながら、税金に多くを持っていかれてしまうのだけはやはり避けたいですね。
贈与税の特例を相続税対策に上手く活用されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。