賃貸経営メールマガジン

賃貸住宅のホテル化

2015/11/26

皆様こんにちは。本日は門脇がメルマガを担当します。

 

11月19日に政府の規制改革会議は『民泊』の拡大策を議論し、ヒアリングに応じた経済団体が旅館業法の規制を緩和すれば、訪日外国人客が増え、10兆円以上の経済効果を見込めるとの試算を示した。《SankeiBiz参照》

 

近年、中国系の人々の爆買ツアーやテレビドラマの影響から日本の観光資源に注目が集まり、宿泊施設の確保が、難しくなっているとのことです。今後はオリンピック等のイベントもあり、外国人向けの宿泊施設の確保が急務となっているようです。

 

今回のお話しは現在、賃貸経営に直接かかわるところではありませんが、今後、オリンピックの開催により日本の観光資源の注目度がより一層高まる中で、出てきた『民泊』と賃貸住宅との関係性を考えられてたらと思います。

 

最近何かと話題を集めている『民泊』とはどのようなものでしょうか。

 

一般的に知られている、ホテル、民宿などは旅館業法に則り都道府県知事などの許可を得て運営さてています。宿泊者の安全を守り、衛生面などを自治体がチェックもします。

この旅館業法が適用されるのは繰り返し有料で宿泊させる「営業」の場合でたとえば友人をたまたま家に泊めてお金をとっても旅館業法の違反にはなりません。

 

国は東京オリンピック・パラリンピックを見据え、「国家戦略特区」で外国人観光客の宿泊施設確保を目指し、空き部屋などを活用する『民泊』への規制緩和を打ち出している。

先だって「国家戦略特区」の規制緩和規制を利用して賃貸住宅の空き部屋等を開放し、滞在期間の要件(空室を7日以上利用する)や自治体の立ち入り権限などを定めた条例が全国で初めて大阪府議会で可決されました。

 

特区法などによると、『民泊』に使う空き部屋は原則として床面積25平方メートル以上で、利用の案内を外国語でするなどのを要件としています。

自治体首長から認定を受けた事業者の施設は旅館業法の適用を除外されます。

そのことから、例えば賃貸マンションの1室のみだけを『民泊』として利用することも可能となりました。

 

その一方で無許可でホテルに代用されたマンションを『民泊』利用したとして、京都府警が旅館業法違反容疑で旅行会社幹部らの事情聴取に踏み切った話は耳に新しいと思います。

 

一般的な賃貸マンション・分譲マンション等にはそこを拠点に普通の生活をしている人が入居しています。

マンションに居住する人々と観光で来た外国人旅行者では明らかにベクトルが違います。

その為、マンション住人より騒音やオートロックを勝手に解除されたままにする等の防犯対策の不安からの苦情が相次いでいるようです。

 

もし明らかな、無許可での営業ならば騒音や防犯の対策がされていないのはその通りでしょう。

しかし、今後規制緩和を利用し許可を得て運営される『民泊』においても同様の苦情などは発生しかねません。

 

住戸として居住する入居者・ホテルとして賃貸住宅を利用する旅行者。

その異なるベクトルを持つ両者を一つ所で成り立たせるためには、計画段階からのプランニングをしておかないと、多数のクレーム

・犯罪の温床になりかねません。

それに、普段はそこにいない人間からすると、周辺住環境のことなど気にしないこともあると思います。

その為、近隣トラブルなども多くなりやすくなる可能性もあります。

 

お持ちの物件が空室が増えてきた。だから民泊をしてみようと安易にお考えになる前に、現入居者に対して気持ちよく長く入居していいていただくためにはどうしたら?

そして、空室を埋めるにはどうしたら?とお考えになった際には一度、弊社のような賃貸管理会社にご相談ください。

 

長文失礼いたしました。

 

 

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