賃貸経営メールマガジン

オーナーはマイナンバーの個人番号を教えるべきか!?&投資物件セミナーのお知らせ

2016/1/28

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

本日は野崎がメルマガを担当します。

遅いご挨拶となりましたが、私の本年最初のメルマガとなります。

 

本日お届けするのは『オーナーはマイナンバーの個人番号を教えるべきか』についてです。

 

昨年末に通知カードが皆様のもとに届き、個人番号カードを早速作成した人もいれば、そのまま通知カードのまま保管している方もいるかと思います。

私も後者です。

 

オーナーの『マイナンバーの個人番号を教えてほしい』と入居者や賃貸管理会社より言われているが、どうすれば良いの?

と質問される事があるので、メルマガにてお知らせしたいと思います。

 

法人が家賃や地代を年間15万円以上支払っていると『不動産の使用料等の支払調書』を作成し、税務署に提出します。

その『不動産の使用料等の支払調書』にはオーナーの氏名と個人番号を記載する必要があります。

ですからオーナーは法人である入居者にマイナンバー情報を提供しなければいけません。

この支払調書の個人番号記載は、平成28年1月から支払い、期限の平成29年1月31日までに提出する分が対象です。

例え法人の入居者が家賃を支払っている先が所有者のオーナーではなく、賃貸管理会社であったとしても、個人番号は所有者であるオーナーの番号になります。

 

オーナー名義が複数の場合もあると思います。実際に家賃を支払っているのは一人だとしても、名義人全員が家賃を受け取る事になるので、複数分の個人番号が必要になります。

 

個人番号の提供を受ける際の本人確認のやり方については、下記のとおりです。

?個人番号カードの両面写し

?通知カードの写しと本人確認書類(免許書やパスポート)の写し

?個人番号が記載された住民票の写し

いずれかで行う事になります。

 

そうは言いましても、『マイナンバー詐欺』という言葉も聞くようになりましたので、個人番号を教えたくないというオーナーもいると思います。

悪用されない為にも必要な場合以外は、教えない様に気を付けてください。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

 

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