賃貸経営メールマガジン

相続税と固定資産税は返してもらう事ができるのか!?&新築内覧会のお知らせ

2016/7/28

皆様こんにちは。

本日は野崎がメルマガを担当します。

 

2016年の路線価(1月1日時点)が7月に国税庁から発表されました!

3月に発表された公示地価(1月1日時点)とともに8年ぶりの上昇となりました。

銀座の路線価はバブル期の87%まで戻った様です。

 

そして7月6日(水)の日経新聞朝刊では埼玉県50歳台の男性が、昨年に多く納め過ぎていた相続税を返してもらい、400万円を手にしたとありました。

 

実は弊社では2015年9月に『固定資産税と相続税を見直す方法!!』のセミナーを実施しております。

参加者様は毎年支払っている固定資産税が適正なのか税理士先生に計算して頂きました。

 

また、相続税の還付手続きは相続から10ヶ月後から5年間となります。

現時点で相続が起きた際の相続税計算を希望された参加者様はおりましたが、相続税の還付請求期間対象の参加者様はおらず、還付請求は行いませんでした。

 

【相続税】は税理士、【固定資産税】は国が計算をして税金を納めますが、この計算が間違っている事があるのです。

それは単純なミスもあれば、接道や不整形地の減額評価がされていない事が理由です。

特に相続税の計算結果は税理士により様々になる事が多いようです。

 

税理士先生も得意不得意分野がありますから、相続税に詳しい税理士先生が良いでしょう。

ご興味がある方は税理士先生をご紹介致しますので、野崎までお問合せ下さい。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございます。

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