おとり広告の厳罰化
皆様こんにちは。本日は和田がお伝えします。
2017年1月から、首都圏において不動産表示の規約違反で厳重警告・違約金課金の対象となった不動産会社に対して、主要な不動産ポタールサイトへの広告掲載が禁止されます。
不動産表示の規約違反とは、所謂「おとり広告」のことです。
この「おとり広告」を調べてみると「不当表示のひとつ。広告に表示されている内容と、実際の販売の状況が異なることをいい、公正取引委員会によって規制の対象となっている。広告に表記している商品を全く店が保有していないのはもちろん、―省略― 特に不動産販売や中古車販売では客引きのため、実際には存在しない格安物件、商品を広告する例が後を絶えず以下省略」となっています。
「おとり広告」には、空室のない人気物件や相場より明らかに好条件の物件を客寄せの目的で広告掲載し、他の物件に誘導して契約させようとする悪質なものから、成約済物件の広告削除忘れや広告掲載の際の賃料など募集条件の入力ミスまで含まれますが、悪意があろうとなかろうと、その広告を見た消費者が誤解や混乱をし、不利益になる可能性のあるものは宅建業法、景品表示法の違反に該当します。
掲載が禁止される不動産ポータルサイトは、「SUMMO」「HOME’S」「at home」「マイナビ賃貸」「CHINTAI」の5社です。
昨今のネットによる集客のウエイトの大きさを考えると、この主要な不動産ポータルサイト5社に広告掲載できないことは、致命的な制裁と言っても過言ではないでしょう。
今回の厳罰化の背景には、賃貸業界で横行している「おとり広告」の取り締まり強化が目的です。
売上を伸ばすために「おとり広告」を使い、荒っぽい営業をしている仲介会社も見受けられます。
もし自分が入居者募集の依頼をしている仲介会社がおとり広告を行う会社で、広告掲載禁止の処罰を受けたとしたら、入居者が見つかる可能性は激減するでしょう。
入居者募集を依頼する仲介会社の選択は、慎重に行うべきでしょう。
またこれは、不動産業界全体の信用性にも関わる問題ですので、一刻も早く「おとり広告」が撲滅されることを期待します。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。