民泊新法案や民泊事業の現状&賃貸経営セミナーのお知らせ
皆様こんにちは。
本日はさいたま支店の川並がお伝えさせて頂きます。
今回は、弊社メルマガでも度々お伝えさせて頂いている民泊について、お伝えしようと思います。
今年3月上旬の国会で提出される見込みである民泊新法案(住宅宿泊事業法案)について、届け出制で賃貸住宅の1室から運営できる内容であることが明らかになりました。
住宅を活用した宿泊事業では、各部屋での届け出が必要になります。尚、これは戸建住宅だけでなく、集合住宅の1室からも運営可能とのことです。
仮に、1棟全住戸で宿泊事業を行う場合も全戸の届け出をしなければならない様です。
分譲マンションの1室を転貸して宿泊事業を行うことも出来るようですが、当然宿泊事業ですので、宿泊名簿の管理や利用説明・衛生管理などが義務付けられます。
(家主が住んでいない場合、管理会社への委託が義務付けられます。)
現状、届け出の登録業務・管理の所管は定まっていない様ですが、観光庁などが有力視されています。
また、各地域の実情に応じた民泊事業を行うため、自治体への裁量権も与えられるようです。(一部『全国賃貸住宅新聞』より抜粋)
同時に、市場でも様々な動きがあります。
某賃貸管理会社Tは宿泊ビジネスに名乗りをあげ、元々賃貸マンションを予定していたもの(15階建)を、宿泊用とし3月に運営を開始、また4月にも宿泊所を施工するようです。また、鉄道業界からも民泊事業への進出があり、ニュースになっています。(東京都大田区にて1棟まるごと民泊マンションが2月15日から予約受付スタートしています。)
今年上半期、民泊事業に関わる動きは活発化し皆様方においても、民泊のメリットを検討される方も多くなってくるかと思われます。
しかし、同時にデメリット・リスクも考えなければいけません。様々なデメリット・リスクが考えられますが、特に集合住宅の一部で民泊事業を検討される場合、他の入居者への迷惑が退去リスクを大きくしてしまうことになります。
以前のメルマガでもお話しした通り、
(バックナンバー「続・民泊問題とその後」
http://www.hiro-web.co.jp/magazine/new_maga/9389/)
民泊以外でも、まだまだ空室対策の手段は残されているかと思います。
度々のご案内になりますが、空室でお困りのオーナー様方は是非とも、まずは弊社にご相談下さい。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。