LPガス料金の明細記載が義務化&賃貸経営セミナー開催のお知らせ
こんにちは。本日は黒沼が担当いたします。
弊社で管理させていただいている賃貸物件では、都市ガスを使用している物件が大半を占めていますが、中にはLPガスを利用している物件もあります。
エリア的に都市ガスが供給されていない地域もありますが、LPガスを利用する事で建築コストや給湯器設備のメンテナンス費用と言ったランニングコスト
の部分で削減が図れる場合があるという事で、LPガスを利用しているオーナー様もいると思われます。
賃貸住宅の給湯器やエアコンなどの設置費用をガス会社が負担し、入居者が支払うガス料金に転嫁して回収している場合、この内容について入居者への説明と、料金明細への明記が6月から義務付けられます。
液化石油ガス法施行規則および運用・解釈通達の一部が改正され、6月1日から施行されます。 改正の背景には、4月から都市ガスの小売り事業自由化が始まった事と、LPガス小売価格の不透明性に関して消費者からの問合せが多いことにあります。
LPガスを導入している賃貸住宅では、ガス会社が顧客増加の為に、給湯器やガスコンロなどガス消費設備の設置費用を負担することがあり、その分ガス料金を高く設定していることを知らずに契約した入居者から苦情が発生しているようです。
今回の改正では、賃貸借契約時にLPガス料金の透明化を徹底することが求められています。LPガス会社はオーナー様との合意によって、賃貸集合住宅に付随するガス消費設備やエアコンの設置費用を負担し、その費用をガス料金で回収している場合、そのことを入居者に説明し、書面に記載しなければいけなくなります。
入居者に発行する料金明細にも料金の算定方法がわかるように明記しなければなりません。
給湯器やエアコンなど設置した設備の所有権がガス会社である場合、ガス料金は従来の「基本料金」「従量料金」に加え、「貸与料」などの名目で「給湯器○○円」というように記載しなければいけなくなります。
改正による料金の透明化はLPガス会社の法的義務であり、6月1日以降は行政の立ち入り検査で適切な対応をしていないことが発覚すれば、改善命令が下されます。
悪質な場合は、罰則として30万円以下の罰金や営業停止命令を科されます。
入居者が納得しなければ、クレームや退去につながる可能性もあるため、オーナー様からすると建築時のメリットが対応によってはデメリットになってしまう可能性もあります。
最後までお読みいただきありがとうございました。