賃貸経営メールマガジン

相続税は考えるのに事業承継を考えないのはなぜ?&賃貸経営セミナーのお知らせ

2017/5/25

皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。

 

2015年1月1日より相続税の基礎控除額が減少し、更にマイナス金利になってから、相続税対策を考えてアパート建築を行う方が増加しました。

アパート経営を行っているオーナーの殆どが、資産を相続人に争いがない様にどう分けるのか?相続税を減らすために現状をどうするのか?考えていると思われます。

 

弊社が賃貸経営セミナーを定期的に行う上で様々な参加者のご相談をお受けしますが、事業承継がきちんとされない為に困り果てた相続人からのご相談がございます。

 

タイトルにある様に相続税には皆様興味があり、セミナーに参加されたり、勉強されたりしているのですが、ご自分一人で賃貸経営をされ、奥様やお子様が一切関わっていないケースが目立ちます。

例えば、ご主人が亡くなられた事で奥様が賃貸経営を引き継いだのですが、敷金や礼金って何? どの不動産業者が入居者募集をしていたのか?

建物管理は依頼しているのか?していないのか?

更にはご所有の賃貸物件が満室なのか?空いているお部屋があるのか?さえ全く分からず困惑している方もいるので、可哀そうでなりません。

ライバル物件が多数ある中で、ご主人が勉強され満室経営成功が築けていたかもしれませんが、賃貸経営に無知の相続人がこの荒波の中で勝ち残っていけるのでしょうか?

 

また借入をする事が相続税対策に繋がりますが、親が賃貸経営を行ている事は誇りに思っているものの、相続人のお子様は多額の借金を怖がり背負いたくない。本業が忙しく、賃貸経営に関わっていられないというケースもあります。その場合は売却により賃貸経営を終了させる事が一番の方法になる事もあるでしょう。

 

そして賃貸経営を行っているご本人が認知症になってしまい、更に費用面から後見人制度も利用せずご本人の判断力が低下した為、財産を売る事もできないですし、介護するにしましても、現住まい貸す事もできず賃貸経営に無知な身内が困ってしまう事もあるでしょう。

 

最近では親子で弊社セミナーに参加頂く方や賃貸経営をお子様に全て任せ、鍛えている方もいらっしゃいます。

 

相続人が賃貸経営を引き継ぐには覚悟がいります。その為に親を目指して一生懸命勉強される方がおります。是非、相続人には早い段階で賃貸経営に関われる様に家族で日頃から賃貸について話して頂きたいと思います。

 

また、信頼できる賃貸管理会社や税理士など見つけ、味方になるパートナーを相続人に紹介しておけば、事業承継もスムーズに行えるでしょう。

 

ご家族での弊社セミナーのご参加も大歓迎です。是非、ご利用ください。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

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