賃貸経営メールマガジン

アパート建築後の緑化は維持しなくて大丈夫?

2017/9/7

皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。

 

賃貸を建築する際に都市計画で緑化が定められ、規定の緑化率を満たす外構計画であれば確認申請が通り、賃貸を建築する事が出来ます。

緑化の条件は市区町村で変わります。

 

(例1 品川区  敷地面積300?以上の新築や増築)
(例2 足立区  敷地面積200?以上の新築や増築)
(例3 港区   敷地面積250?以上の新築や増築)

 

緑化計画により、建物引き渡し時は緑が多く、とても良い印象を入居者に与え、入居率も上がります。

シンボルツリーなどを設けている賃貸も素敵です。

しかし、緑化にはオーナーや入居者や賃貸管理会社を悩ませるあらゆるトラブルが発生します。

 

(1)日当たりが良い事により、雑草や木が勢いよく育ってしまう。
(2)日当たりが悪く、木が枯れてしまう。

 

上述の緑化が与える入居者への好印象とは逆に(1)や(2)は入居者希望者や入居者に、見た目でとてもマイナスなイメージを与えてしまいます。

 

また、木が大きく育つ事で、剪定しないと道路から、玄関までのアプローチが木で埋まってしまい、歩く場所がなくなる。

大量の虫が発生するといったトラブルが起こります。

 

そして、猫のトイレになったり、猫の溜まり場になってしまう問題や大きくなりすぎたり、枯れたりした木が倒れてしまう事もあります。

日当たりが良いと年に2回程、除草や剪定をしなければならなく、維持費用が掛かる上に、入居者からはクレームになってしまうので、一層の事、緑化を潰してコンクリートで埋めてしまおう!や砂利を敷いてしまおう!と考える方も多いと思います。

 

その時に考えるのが、緑化計画に合格した建物だから、完成後は緑化をなくしても市区町村から何も言われないだろう?という事です。

実は緑化計画が維持されているか毎年巡回を行っている市区町村があります。

 

一部の緑化をなくしてしまう事で、都市計画で定められた緑化率を満たさなくなると現況の緑化率が何%で、規定を何%満たしていないので、回復してくださいと巡回結果が届きます。

 

つまり、工事完了後も緑化率を維持する事が決められているのです。

緑化管理が面倒でなくしてしまうと回復を求められる市区町村がありますので、安易になくさないように気を付けてください。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

 

 

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