賃貸経営メールマガジン

民泊関連問題と政府・自治体の動き

2017/9/21

皆様こんにちは。

本日はさいたま支店の川並がお伝えします。

今回は、度々弊社メルマガでもお話させていただく民泊についてお伝えしようと思います。

 

6月に在宅宿泊事業法(民泊新法)が国会成立したのは皆様の記憶にも新しいことかと思いますが、実は閣議決定済みの「旅館業法の一部を改正する法律案」は継続審議となっています。改正内容は、罰金について、客室数の縛りの一本化等々です。

 

民泊新法成立後、改正案を継続審議としている裏で、各地区で様々な問題・動きが起きています。

 

例えば7月。福岡市の集合住宅の一室で民泊事業を行っていた男性が宿泊者に暴行したとして逮捕されました。この犯行現場(民泊施設)は簡易宿所の営業許可を取得していない違法物件であったことが判明しています。これを受け福岡市では再発防止のため、違法民泊事業者の取り締まりを強化していく様です。

 

観光地として有名な京都市では、年々増え続ける観光客の影響で交通渋滞やゴミ処理場不足等、多くの問題を抱えています。これらの課題を解決するための財源として京都市は「宿泊税」を導入する方針が決定しています。具体的な税額等はまだ検討中の様ですが、先行して宿泊税を導入している大阪や東京を参考に設定するとのこと。

 

ここで問題になってくるのはやはり違法民泊なのです。

 

5月現在の京都市の調査では、市内約2700件の民泊施設の内1847件が無許可という実態が明らかになっています。宿泊税の導入に合わせ、京都市でも違法民泊の取り締まりを強化する考えです。

上記例は氷山の一角です。

 

もちろん、事業者側の問題ではなく宿泊者がトラブルを起こしているケースも多々あります。各自治体や保健所では、近隣からのクレームなどを元に調査・指導は行っている様ですが、それでも把握出来ていない違法民泊が横行しています。

 

話は少し変わって、政府の動きについてです。

 

様々な違法民泊問題を受け、政府は今秋にも違法民泊事業者への罰金の上限を3万円から100万円へと大幅に引き上げる予定です(当初、来年1月頃を目途に引き上げられる予定だったと記憶しています)。

これが施工されれば、旅館業法の許可を取得する事業者が増えることが期待されています。

 

また、国交省は8月29日にマンション標準管理規約第12条を改正し、今後、区分所有者が専有部分を民泊に使用できるか否かの条文を記載することが規定されました。ここでは、例えば「家主居住型であれば可」といった旨や、民泊実施の場合管理組合への届け出を求める旨、広告掲載の禁止、等、関連項目についても提示することが規定されています。

 

東京五輪開催に向け、外国人旅行者の大幅増加が予想されます。同時にさらなる普及が予想される民泊事業については、安心・安全のため、今後更に規制・調査・取り締まりが強化されていくことでしょう。

 

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

 

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