2019年4月から長屋賃貸が変わる!!&バス見学会のお知らせ
皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。
弊社の賃貸管理物件では長屋の賃貸物件が沢山あります。
『長屋』とは1階に各世帯の玄関がある建物です。
1階世帯も2階世帯も3階世帯もそれぞれの1階玄関から入ります。
長屋と対照的な建物が共同住宅です。
共用住宅とは共用廊下や共用階段があり、各フロアに玄関ドア
がある一般的な賃貸建物です。
この二つには大きな違いがあり、東京都では路地状敷地(旗竿地)
に多くの場合、共同住宅が建てられません。
路地状敷地(旗竿地)とは入口が狭く、奥に広い面積がある土地です。
路地状敷地は建売住宅などいくつかに分割して販売する事が難しいので、
土地価格も安く、長屋を建てればアパート用地に適していると言われていました。
その為、東京都では長屋の賃貸が沢山供給されています。
その長屋建築が大きく変わろうとしています。
東京都建築安全条例が2018年10月15日に改正になりました。
長屋の主要な出入口と道路との関係が変わりました。
以下東京都敏整備局の改正概要を引用します。
(1)敷地内の通路に対する規制について
①建物規模に応じた道路幅
・主要な出入口が道路に面していない住居部分の床面積が300㎡を超える、
又は主要な出入口が道路に面しない住居が10を超える場合、敷地内の
通路幅を改正前の2m以上から3m以上とする
※ただし、主要な出入口が道路に面しない住戸がいずれも床面積40㎡
を超える場合は、当該住居部分の床面積の合計が400㎡まで敷地内
の通路幅は2m以上
②建物規模にかかわらず設ける通路
・各住戸の主要な出入り口を除く開口部から道路に避難上有効に通ずる
幅員50cm以上の敷地内の通路を設置する
・避難階以外の階には、避難上有効なバルコニー又は器具等を設ける
③通路延長に対する通路幅
・主要な出入口から道路までの敷地内の通路延長が35mを超える場合、
その通路幅を4m以上とする
(2)認定による適用除外について
・建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が
安全上支障がないと認めるものについて、(1)の規定によらない
ことができる規定を追加
施工日:2019年4月1日
つまり40㎡未満の世帯を11戸以上長屋で建てようとするとこれまで玄関先の
通路幅が2mで建築許可が下りていたのに、3mにしなければいけなくなります。
その分建物が小さくなってしまいます。
この施工日2019年4月1日は2019年3月31日までに工事着工する事が条件
になります。工事着工とは裁判では杭工事や根切工事を言います。
ギリギリの方は建築主事と相談しながら建築するのが良いと思います。
消費税増税に続き、建築安全条例の改正で【2019年3月31日】が賃貸建築
のポイントとなりそうです。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございます。
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