賃貸経営メールマガジン

どうなる!?生産緑地

2017/11/2

みなさま、こんにちは。

本日は亀田がお伝え致します。

 

今回は生産緑地について基本的な事項を確認しつつ今後どうなるのか考えていきたいと思います。

 

生産緑地の2022年問題と聞いてピンとくる方も多くいらっしゃると思います。

近年、多方面のメディアなどで取り上げられ地主の方だけでなく一般の方にも広く認知されたかと思います。

生産緑地についてのセミナーや勉強会も各地で開催されております。

 

都市部の一定要件を満たした農地を生産緑地に指定し指定された農地の固定資産税と相続税を大幅に減額するというのが生産緑地法になります。

 

現行の生産緑地法の基となる旧生産緑地法は昭和49年に制定されています。旧生産緑地法は市街化区域内の農地の宅地化促進を目的として制定されました。

(※市街化区域→すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)

< 旧法では思ったより宅地化は進まず日本はいわゆるバブル期を迎えるわけですが、土地値が高騰し都心への通勤圏内に家が買えないという事態が生じました。

事態を脱するために制定されたのが現行の生産緑地法です。

農地を所有することのハードルをよりあげて宅地化促進を試みましたが、またもうまくいかず、ほとんどの生産緑地がそのまま現行法で残ることとなりました。

 

現行法では一定要件を満たした場合に限り行政側に生産緑地の買取を申出ることができることになっています。

その要件のひとつが指定後30年の経過となっていて、そして1992年に適用されてからちょうど30年を迎えるのが2022年というわけです。

 

2022年に生産緑地の所有者には2つの選択肢があります。

1つは行政に買い取り申請を出すことです。この場合ほとんどのケースで行政側は買い取らず申請から3か月後に生産緑地の指定解除となり売却や有効活用が可能になります。

2つ目はそのまま買い取り申請を先送りし様子をみることです。

 

現状の都市農家のかかえる問題を鑑みると1つ目の選択肢を取る方が多く出ることが予想されています。

その場合、大量の宅地が市場に供給され土地値の下落が懸念されます。

 

政府も昨今の空家問題などで生産緑地が市場に供給されることに危機感を抱いていて今後何らかの政策を打ってくることが予想されますが、、、

2022年が不動産業界や賃貸オーナー様にとって大きな節目の年となることは避けられない状況にはあります。

 

今できることは2022年に向けて方向性を決めることだと思います。

弊社もオーナー様とともに土地の未来を考えていく一助になればと考えています。

 

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

 

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