賃貸経営メールマガジン

認知症になる前に。財産管理の新制度&賃貸経営セミナーのお知らせ

2016/4/28

皆さんこんにちは、本日は清水が担当致します。

 

いつかは我が身に降りかかる相続の問題。多くの方が納税対策と共に頭を悩ませているのは、実に争族を避けた円満な分割と円滑な資産管理方法の模索にあるとも言われます。

 

高齢社会にあり4人に1人は認知症を発症している事実。もし自分が認知症になってしまったら、残す家族に介護を頼めるでしょうか?

施設に入るなら費用はどこから調達するか? 処分が難しい自分名義の資産のため、我が子に後見人の負担をさせるのか? そして自分の死後、独り残される高齢妻の生活まで担保出来るのか?

 

家族に介護で迷惑を掛けたくないが、資産をちゃんと目的通り管理してくれるかも心配。今ある資産を自分や残される家族のため、都度、意図した目的に変え、承継するよう出来ないものか。このような問題に直面している方は、資産の大小に寄らず、多いと思われます。

 

2009年に“家族信託”と言う新しい制度が出来ました。信頼できる家族との間で信託契約(財産管理委託契約)を結ぶことで、自分が心身とも元気な間は自ら管理・監督し、認知症など意思能力に低下が現れた場合には、受託者に信託財産を目的通り管理・運用してもらい、死後も契約の取り決めの範囲に応じ順次目的が果たされていく仕組みです。

 

例えば、

・自分の死後の自宅は妻のために残し、妻の死後は妻を介護してくれる長女にその家と土地をやりたい。長男には保険金から渡したい。

・再婚した後妻にはこのまま自宅を残してあげたいが、後妻の死後には亡き前妻と自分との間にいる一人息子へ継がせたい。後妻の弟に相続されないようにしたいのだが。

・古いアパートを妻と共有で所有している。自分達の代わりに長男に処分と建て替えを頼み、賃料収入を自分達の余生の生活費に充てたい。認知症になった時は介護費に充てて欲しい、等。

 

これまでは後見人制度と遺言書の掛け合わせで対策がされてきておりますが、自身の意思能力の低下期間については、死後から効力を発揮する遺言書では補えず、裁判所の事務手続きや判断に時間がかかる後見人制度では、本人の資産保全が最大目的であるため処分や運用が出来ず、死後には代理権が消滅してしまうため、希望通りの相続がなされるとも限らない点が挙げられます。

 

家族信託は、二次相続以後の目的設定や、相続人の域を越えた譲渡対象が設定出来る等、近年多様化している家族の形や被相続人の想いに対し柔軟で、今後限りない可能性を感じる新たな制度です。

 

まずはどのような制度であるのか。契約の効力や所有権への考え方、税務上の取扱いなど、ご自身に有効な相続対策となるのか、ご検討から始めてみられてはいかがでしょう。不動産の円滑な管理においても知識を深めていただければ幸いです。

 

家族信託制度を詳しく知りたい方は、ぜひ弊社までお問合せください。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

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