定期清掃については、弊社では物件戸数や管理委託形態によって、月1回無償で清掃業務を行っております。(※)
作業内容は、簡易清掃(掃き・拭き清掃)、目視点検(建物共用部の不具合やゴミ等の放置物、その他見栄えを悪くする原因がないか確認)し、何かあれば弊社に報告が上がり対応をとっていきます。
しかし建物の状態によっては多少費用を掛け、週1回もしくは隔週で定期清掃を実施していくことで、さらに住みやすい環境を造っていくことができると考えます。
※HIRO保証システムで貸室が4戸以上の場合、毎月無料で簡易巡回清掃を行います。(条件によって内容は変わる場合がございます)
定期清掃では落ちない汚れや、自然の影響による汚れ、カビ等が月日を重ねればどうしても発生してきます。そのため年に数回程度、機械・薬品洗浄を実施するだけでも、見違えるほど建物の共用部の美観は良くなります。作業内容は、共用部の廊下や外壁、エントランス部分を薬品と高圧洗浄機を用いて作業を行っていきます。
植栽については、何も手入れ等をしなければ枝は伸び放題になり、土壌の無いわずかなコンクリートの隙間でさえ雑草は生えてしまいます。雑草は驚くほどの速さで生育をするため、その背丈が印象を損ねるばかりか、虫や動物を引き寄せる上、外部よりゴミを投げ込まれるなどの隙を与える場所へ様変わりしてしまう懸念もあります。
そこで定期的に植栽剪定を実施することが必要になってきます。特に夏は植栽の伸びるスピードが速い為、夏になる前に一度実施し、植栽・雑草の量が多いようであれば年2回程度実施することをお勧めします。
以上の3項目が建物の外観の美観や印象を維持していく上で、代表的なメンテナンス内容となります。
更に建物によっては消防設備、給排水設備、汚水槽等の設備が備わっていることもあります。これらの設備についても日々のメンテナンスを怠ると、給排水管から水漏れが発生したり、消防設備が作動しなかったりと大きな被害やクレームを引き起こす原因にもなりますので、このような設備についても定期的なメンテナンスが非常に重要となってきます。
このように日々の清掃や定期的な点検を実施することで、建物を安全・安心に保つことと同時に入居者促進へと繋がっていきます。
受水槽と高架水槽の容量が、10立方メートル超の場合は、1年以内毎に1回、定期検査が必要、10立方メートル以下の場合は、各自治体の条例や要綱によります。
設置されている建物は、点検・清掃の見積もりを致します。
機器点検 6カ月に1回
綜合点検 1年に1回 合計 年2回の点検が必要となります。
消火器・誘導灯・自動火災警報器等の消防設備設置建物は、点検のお見積りを致します。
マンション等の共同住宅は、3年に1回、管轄の消防署へ報告義務があります。
また、建物内に不特定多数の出入りがある店舗等がある場合は年に1回の報告義務があります。
年1回以上 定期的に国土交通省大臣の定める有資格者に検査を行わせ、定期検査報告書を作成、特定行政庁に報告が必要となります。
エレベーター設置建物は お見積りを致します。
共同住宅で 地階、3階建以上又は、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上で、特定行政庁が指定するもの。
点検者は、1級建築士・2級建築士、特殊建築物調査資格者 により3年に1回 外壁目視を含む施設全般を検査致します。
上記該当建物は、お見積りを致します。